危険ブロック塀等除却事業
市内全域の通学路等の道路に面した危険なブロック塀等を除却する場合、その費用の一部を補助する制度を設けております。
通学時の児童及び多くの通行人の安全を確保するため、この制度を活用し、早急に危険ブロック塀等の解消に取り組まれることを切望いたします。
対象となるブロック塀等(次の条件すべてに該当すること)
- 道路に面したもの
- 道路からの高さ1m(擁壁上の場合は0.4m)以上のもの
- 市が行った調査において、判定区分:A(特に問題なし)~E(危険な状況)のうち、A判定以外のもの
- 宮城県が行った調査結果の通知が「特に問題なし」以外のもの
※申請手続きの詳細については、下記へお問い合わせください。
補助金額
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除却事業補助金
1件当たり30万円を限度とし、除却費用の3分の2若しくは、1㎡あたり10,000円のどちらか低い額 -
設置事業補助金
除却跡地に、ブロック塀等及びコンクリート造等以外の軽量の塀等(生け垣、フェンス、板塀等)の設置をした場合は、除却事業とあわせて補助金を交付します。
1件あたり10万円を限度とし、設置工事費の3分の1若しくは、1mあたり4,000円のどちらか低い額
留意事項
除却後、再びブロック塀等を設置する場合は、建築基準法施行令に定める構造基準に適合することが条件になります。
工事着手前に補助金の申請が必要となります。
受付期間
令和5年4月3日(月)より令和6年1月31日(水)まで ※予定件数になり次第受付終了となります。
受付場所
名取市役所(2階)都市計画課建築係
申請書・完了届
関連情報
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎2階
部署名:都市計画課
電話:022-384-2111