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野外焼却禁止のお知らせ

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

野外での焼却は原則として禁止です。

ごみなどを野外で焼却するいわゆる「野焼き」は、農業や林業などを営むためにやむを得ないものとして行われる焼却など、一部の例外を除き、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により原則禁止されています。

ごみをドラム缶・積んだブロック・掘った穴で焼却する場合も禁止されています。

農業残さ(稲わら、もみ殻など)の焼却の際のお願い

農業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却は、野焼きの例外として禁止されておりませんが、焼却に伴い発生する煙により、近隣住民から苦情が多数寄せられてます。営農上必要な焼却の場合も以下の点に配慮するようお願いします。

  1. 風の向きや強さを考慮する
    →近隣住宅へ煙が流れないか注意ください。また、風が強いと臭いは遠くまで届きます。
  2. 煙の量やにおいが近隣住民の方の迷惑にならない程度の少量にとどめましょう。
    →農作物の残さをよく乾かすことで煙の発生量を抑えることができます。
  3. 夜間は火の後始末をしてください。
    →もみ殻の焼却では、火がくすぶり夜間も燃え続けていることがあります。火から離れる際はしっかりと消火するようお願いします。
  4. 近所の方へ事前に一声かけましょう。
    →洗濯物に臭いがつくといったトラブルを避けるため、周辺住民への周知をお願いします。

政令で定められている野焼き禁止の例外

 次の場合は、政令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条)により、例外として野焼きが認められています。

表1
認められる場合 具体例
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 農業者が行う病害虫駆除のための田んぼのあぜ焼き、稲わらの焼却、もみ殻のくん炭焼き
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 どんと祭などの行事、塔婆の供養焼却
たき火その他、日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの キャンプファイヤーによる木の焼却など
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防応急対策又は復旧のために必要な必要な廃棄物の焼却  
国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却  

※家庭の庭木の剪定により発生した剪定くずの焼却は認められておりません。もえるゴミ袋にいれて集積所に出して処分するなどお願いします。

消防への届け出

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのあることをする場合は、事前に名取市消防署まで届け出する必要があります。

なお、届け出は野焼きを許可するものではなく、状況を把握するものです。

火を使用する際は、周りに燃えやすいものがないか確認することや消火準備行うなど十分に注意するようお願いします。

連絡先

名取市消防署消防係→名取市消防本部ホームぺージへのリンク