工場・事業所を新しく建設(設置)する方へ
除害施設の設置対象
工場又は事業所等から排出される汚水で、法律に定められた排水基準を超え、又は超える恐れのある汚水には、除害施設の設置が義務づけられます。
特定事業場や除害施設の設置が必要と思われる方は、事前に市と協議して下さい。
(例)自動車洗浄施設、集団給食施設、各種製造業の用に供する原料処理施設、洗浄施設等
阻集器の設置
営業用調理場等からの汚水には、排水管の流入を妨げる恐れのあるものが含まれる場合が多いことから、用途により次の阻集器を設けて下さい。
阻集器目 | 阻集物 | 主な設置場所 |
---|---|---|
グリース阻集器 | 脂肪分 | 料理店、飲食店 |
サンド阻集器 | 泥・砂 | 外洗場 |
ヘア阻集器 | 毛髪 | 理髪店、美容院 |
オイル阻集器 | 油 | ガソリンスタンド |
お問い合わせは下水道課維持係へ
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎2階
部署名:下水道課
電話:022-384-2111
担当係 :
維持係
ダイヤルイン番号:
022-724-71
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