国民健康保険税について
国民健康保険税は、国保に加入した日(社会保険等の資格喪失日や転入日)の分から課税されます。
保険税の納税義務者は、国保に加入している世帯主または世帯に国保加入者がいる世帯主です。
1 国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は、以下の3つの合計です。
・基礎課税額 (医療給付費分)
国保加入者の皆さんが病気やけがをしたときの医療費の支払い等に使われます。
・後期高齢者支援均等課税額 (支援金分)
後期高齢者医療制度への支援金に使われます。
・介護納付金課税額 (介護分)
40歳以上65歳未満の人についてのみ算定し、介護サービス費等に使われます。(介護保険料に相当)
保険税の税率等
上記は次の通り算出し、加入月数に応じて月割計算します。
【令和5年度】
医療給付費分 | 支援金分 | 介護納付金分 | 説 明 | |
所得割額 | 7.1% | 2.0% | 2.5% | (前年の所得-基礎控除額43万円)×税率 |
均等割額 | 23,000円 | 8,200円 | 10,500円 | 加入者1人につき |
平等割額 | 22,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 1世帯につき |
課税限度額 | 65万円 | 22万円 | 17万円 | 合計104万円 |
◎令和5年度以降の変更点
・支援金分の課税限度額が引き上げになりました。
【令和4年度】
医療給付費分 | 支援金分 | 介護納付金分 | 説 明 | |
所得割額 | 7.1% | 2.0% | 2.5% | (前年の所得-基礎控除額43万円)×税率 |
均等割額 | 23,000円 | 8,200円 | 10,500円 | 加入者1人につき |
平等割額 | 22,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 1世帯につき |
課税限度額 | 65万円 | 20万円 | 17万円 | 合計102万円 |
※ 固定資産税額から計算する資産割額は、平成31年度分以降廃止となりました。
保険税の試算について
保険税の金額を具体的に計算されたい方は、下記の「国民健康保険税額試算表」をご利用いただくか、保険年金課の窓口で試算の申請をしてください。
なお、試算の金額について、電話での回答はできませんのでご了承ください。
給与・年金の所得額に応じた保険税の早見表もご活用ください。
2 保険税の軽減
低所得世帯への法定軽減
世帯主や世帯員の所得の合計(軽減判定所得)が定められた基準額以下の場合、保険税の均等割額・平等割額について7割・5割・2割の区分で軽減されます。
【令和5年度以降】
軽減割合 | 軽減判定所得 |
7割軽減 | 基礎控除額430,000円+{100,000円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
5割軽減 | 基礎控除額430,000円+(290,000円×被保険者数)+{100,000円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
2割軽減 | 基礎控除額430,000円+(535,000円×被保険者数)+{100,000円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
※令和5年度から軽減基準額が見直されました。
【令和4年度】
軽減割合 | 軽減判定所得 |
7割軽減 | 基礎控除額430,000円+{100,000円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
5割軽減 | 基礎控除額430,000円+(285,000円×被保険者数)+{100,000円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
2割軽減 | 基礎控除額430,000円+(520,000円×被保険者数)+{100,000円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
未就学児の均等割軽減 (令和4年度~)
世帯に未就学児(6歳に到達する日以後の最初の3月31日以前である方)がいる場合、その未就学児にかかる均等割額が5割軽減されます。
なお、法定軽減(7・5・2割軽減)に該当する世帯については、法定軽減後さらに未就学児の軽減が適用されます。
詳細については、『未就学児にかかる国民健康保険税の軽減について (内部リンク)』をご参照ください。
【参考】未就学児にかかる令和5年度国民健康保険税の均等割額(年額)
世帯の軽減状況 (法定軽減) |
未就学児にかかる均等割額 | ||
未就学児軽減前 | 未就学児軽減後 | ||
7割軽減世帯 | 医療給付費分 | 6,900円 | 3,450円 |
支援金分 | 2,460円 | 1,230円 | |
5割軽減世帯 | 医療給付費分 | 11,500円 | 5,750円 |
支援金分 | 4,100円 | 2,050円 | |
2割軽減世帯 | 医療給付費分 | 18,400円 | 9,200円 |
支援金分 | 6,560円 | 3,280円 | |
軽減なし | 医療給付費分 | 23,000円 | 11,500円 |
支援金分 | 8,200円 | 4,100円 |
非自発的失業者(特例対象被保険者)への軽減措置について
倒産や解雇などの非自発的失業者で雇用保険受給資格者の方については、申請により保険税が軽減される場合があります。
詳細については、『非自発的失業者(特例対象被保険者等)の国民健康保険税が軽減されます (内部リンク)』をご参照ください。
3 国民健康保険税の納税義務者と納付方法
国民健康保険税を納める人(納税義務者)は、国保加入者のいる世帯の世帯主になります。
国保税の納め方には、普通徴収(納税通知書による納付や口座振替)がありますが、平成20年4月からは、地方税法の一部改正により、一定額以上の年金を受給している被保険者については、特別徴収(世帯主の年金から天引き)となります。
(1)普通徴収
納税通知書は4月に1期・2期分を、7月に残りの納期分をお送りします。
4月にお送りする納税通知書は、前年度の国保税の10分の2(暫定賦課額)となっています。
7月にお送りする納税通知書は、前年分の所得などに基づき税額を計算して、4月・5月に納めていただいた分を差し引いたものとなります。
普通徴収の納期
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納期 | 4月 | 5月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
(2) 特別徴収
対象となるのは次の4つの条件すべてに該当する場合です。
- 同一世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
- 納税義務者である世帯主が国民健康保険被保険者であること。
- 上記の世帯主が年額18万円以上の年金を受給していること。
- 介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超えないこと。
※ 上記4つの条件すべてに該当する場合は、原則として「特別徴収(年金天引き)」となりますが、平成21年度からは「特別徴収(年金天引き)」と「口座振替による納付」のどちらかを選択できるようになりました。 年金天引きを中止し、口座振替による納付を希望される人は、預金通帳と通帳届出印をお持ちの上、保険年金課で手続きをしてください。(年金からの天引きにより納付する場合は手続きの必要はありません。)
年金天引きの方法
仮徴収
4・6・8月
前年度最後の特別徴収税額(2月の徴収額)と同額
本徴収
10・12・2月
今年度年税額から仮徴収分を差し引き、残額を3回に分けて年金天引き
※来年度の仮徴収税額は、今年度2月の税額と同額になるため、市から改めて仮徴収税額の通知は発送いたしません。来年7月にお送りする国民健康保険税納税通知書をご確認ください。
注意事項
※以下の条件のいずれかに該当する場合、特別徴収から普通徴収に切り替わります。
・特別徴収の条件を満たさなくなった場合
・世帯主が年度途中で75歳になる場合
・年度途中で保険税が減額となった場合
※年度途中で保険税に変更が生じ増額となった場合、特別徴収税額は変更せず、増額分は普通徴収で納付していただきます。
※年金特徴となっている世帯が次の年も無条件で年金特徴が継続となる訳ではありません。保険税額、世帯員構成、年齢等により普通徴収に切り替わる場合もあります。
関連ページ
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:保険年金課
電話:022-384-2111
担当係 :
国民健康保険係
ダイヤルイン番号:
022-724-71
04