メインコンテンツへスキップ

現在地 ホーム 目的から探す くらし・教育 幼児、児童手当・援助制度 出産育児一時金の制度改正について

出産育児一時金の制度改正について

平成21年10月1日より出産育児一時金の制度が改正されました。

国民健康保険(以下:国保)に加入している方が出産したとき、1人につき、原則42万円(産科医療保障制度に未加入の分娩機関で出産した場合は39万円)支給されます。
ただし、上記金額は平成21年10月1日から平成23年3月31日の間の出産に限ります。
また、同期間において、被保険者と分娩機関との契約による『直接支払制度』が始まります。

直接支払制度の趣旨

  • 一時金の金額の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなることで、安心して出産を迎えていただくのが目的です。
  • 本制度では、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として保険者(名取市)から一時金を分娩機関に直接支払います。

直接支払制度を利用するには

被保険者(世帯主)と分娩機関の間で、制度を利用する旨の合意文書により契約をしていただくようになります。
詳しくは出産する分娩機関等にお問い合わせください。

※出産者本人が働いていた時の社会保険から脱退して6ヶ月以内の方は、社会保険から出産育児一時金を受けられる場合があります。その場合、国保からは支給されません。
※出産費用が、支払われる一時金の額を超える場合、超えた額は自己負担となります。
※出産費用が、支払われる一時金の額に満たない場合、保険者から差額が支給されますので、直接支払制度を使用する旨の合意文書および分娩費用の領収・明細書(どちらも医療機関にて交付)を持参の上、保険年金課窓口へ請求してください。
※直接支払制度を希望しない場合や海外出産の場合などは、退院時に出産費用全額を支払い、出生届提出時に請求を行ってください。

詳しくは保険年金課(1階・126)にご相談ください。

〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:保険年金課
電話:022-384-2111