令和4年3月16日(水)の福島県沖を震源とする地震による「り災証明書・り災届出証明書」について
申請の前に
損害保険の保険金等の請求にあたりり災証明書を申請される例が多数ありますが、実際には、損害保険会社が独自の調査を行うため、り災証明書は不要であることが一般的です。
まず、ご加入の保険会社等にり災証明書が必要なのかご確認くださいますようお願いいたします。
受付は令和4年3月22日からになります。
令和4年3月16日(水)の福島県沖を震源とする地震により住家等に被害を受けた方に対し、り災証明書・り災届出証明書を発行します。
り災証明書とは
証明書の対象は住家等の家屋です。
市が申請を受理した後、「災害にかかる住家の被害認定基準運用指針」(内閣府)に基づいて被害状況の調査を行い、その確認した事実に基づき被害程度を判定し発行する証明書です。
発行まで1~2週間程度の期間を要します。
※被害程度とは、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊の区分です。
り災届出証明書とは
証明の対象は住家の他、家財道具や自転車なども含まれます。
市に対して被害の届出がなされたことを証明するもので、提出いただいた被害状況がわかる写真により確認をし、証明書は即日発行します。
申請時には被害状況がわかる写真の提出が必要となりますので、必ず準備していただきますようよろしくお願いいたします。
申請に必要なもの
・被害状況がわかる写真を現像または印刷したもの(被害状況を撮影したスマートフォンや携帯電話等の持参も可)
・交付申請書または届出書
・本人を確認できる書類
※法人が申請する場合には、窓口に来る方への委任状(任意様式)が必要です。
申請・届出様式
り災届出証明願
り災証明願
受付期間:令和4年3月22日~ (土曜日・日曜日を除く。)
申請・届出先
税務課(市役所1階北側)
注意事項
各証明書は、災害が発生した時点で被災物件を所有していた人(法人含む)または被災物件に同居していた人(法人は含まない)に発行されます。
このため、災害発生後に被災物件を所有した人や移住を開始した人は対象になりません。
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:税務課
電話:022-384-2111