請願・陳情をするときは
市政などについての意見や要望があるときは、誰でも請願や陳情を議会に提出することができます。
1 請願とは
請願とは国民(市民)が公共団体に対して、公共団体が所管する事項に対して、一定の措置を取ること、あるいは取らないように要望し申し出ることです。
国民(市民)が等しく、行政機関に要望する機会を設けている民主主義の原則にもとづくものの一つです。
しかし、その要望が願意に添ったような措置が取られるかどうかは執行部(市長部局)の最終的な判断になりますので、必ずしも実現するものとは限りません。
2 請願者は
日本人外国人を問わず誰でも請願できます。もちろん、未成年者でも法人でもできます。
3 請願する事項は
(1) 国、県、市、町村に関する事務、全てについて請願することができます。ただし、名取市に直接関係ない場合には、不採択になることもあります。
また、裁判所の判決の変更を求めるような請願は、司法権の侵害として認められておりません。
(2) 請願は1件につき1要望として、提出して下さい。要望が2つ以上になると委員会の審査が重なり事務が煩雑となりますし、また一部採択、一部不採択ということもあり得ますので、名取市議会では申し合わせにおいて、1件1要望と定めております。
4 手続き方法は
名取市議会議長あてで、議員の紹介により邦文で次のようにお書きください。
(1) 請願の要旨
(2) 請願の理由
(3) 提出年月日
(4) 請願者の住所及び署名又は記名押印 (法人・団体の場合はその名称及び所在地と代表者の署名又は記名押印)
(5) 様式は下記の通りです。
(6) 提出部数 1部
(7) 場所を示すものについては、位置図を添付して下さい。
(8) 左綴(と)じにして、A4判サイズにして下さい。
(9) 紹介議員については何人でも結構です。紹介議員は署名又は記名押印してください。
(10) 署名簿を添付する場合は、署名人数を必ず確認して下さい。
5 審査時期について
請願は定例会招集告示の日の翌日の午後5時までに提出されたものは、その直後の定例会で審査します。
しかし、議会開会中、または議会閉会中に提出されたものは、原則として次の定例会において審査しますので留意してください。
審査の結果は後日、請願者及び執行部(市長部局)に報告をいたします。
6 陳情について
陳情は手続において請願と何ら変わるところはありません。
紹介議員の必要がないだけです。請願と同じ要領により手続きの上、提出してください。
陳情については受理した後、その直後の定例会において、所管する常任委員会等で調査します。
調査の結果は後日、陳情者に報告をいたします。
7 提出にあたって
請願及び陳情を提出するにあたっては、事前に議会事務局にご連絡ください。
原則として議長及び所管する常任委員会等の正副委員長の立ち会いのもと、説明を伺いながら様式等を確認の上、受理することになります。
郵送による請願及び陳情は原則として受理しかねます。
8 請願(陳情)提出者による意見陳述について
議会に提出された請願及び陳情について、提出者より意見陳述の機会の申し出がなされた場合又は議会から付託を受けた委員会において提出者の意見陳述が必要であると認める場合に、会議において、意見陳述の機会を設けています。
意見陳述の際には次の事項に留意してください。
〒981-1292 名取市増田字柳田80 議会棟2階
電話:022-384-2111
部署名:議会事務局
ダイヤルイン番号:022-384-2109