新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方へ(徴収猶予の特例制度)
※この猶予制度の受付は終了しました。ただし、やむを得ない理由があれば申請可能な場合もありますので、
下記の問い合わせ先までご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入に相当の減少があった人は、市税の納税の猶予を受けることができます。
猶予の特例制度の概要
- 新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった人は、1年間、市税の納税の猶予を受けることができます。
- 担保の提供は不要です。また、猶予期間中は延滞金もかかりません。
- 猶予期間内における途中での納付や、分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
※あくまでも1年間の猶予であり、減額・免除ではありません。
対象となる人
以下2つのいずれも満たす納税者、特別徴収義務者が対象となります(個人・法人の別、規模は問いません)。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入(給与・不動産賃料・事業の売上・法人の売上高)が前年同期に比べ20%以上減少していること。
2.一時に納付し、または納付を行うことが困難であること。
対象となる税目
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する税目
(市県民税・固定資産税・軽自動車税・法人市民税・国民健康保険税)
申請方法
下記の必要書類を郵送にて申請してください。
必要書類
1.徴収猶予申請書
2.収入が前年同期に比べておおむね20%減少していること、一時的な納付が困難であることを示す書類
(例:給与明細、売上帳、預金通帳、現金出納帳)
※2の提出が難しい場合は電話にてご相談ください。
申請期限
・特例制度を受けるには、令和2年6月30日まで、または対象となる税目の納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
原則納期限までの申請が必要ですが、令和2年2月1日以降の納期限ですでに納期限を過ぎている場合は6月30日までに申請があれば対象となります。
提出・問い合わせ先
〒981-1292 宮城県名取市増田字柳田80番地
名取市総務部税務課納税推進係
TEL 022-724-7113(ダイヤルイン)
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:税務課
電話:022-384-2111
担当係 :
納税推進係
ダイヤルイン番号:
022-724-71
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