住居確保給付金の支給期間の延長及び押印を求める手続きの見直しのため申請書等の様式が変更されました。
離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失した方または住宅を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分(上限あり)の住居確保給付金を支給することにより、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
- 令和2年4月20日から住居確保給付金の対象となる要件が拡大されました。
- 令和2年5月29日より様式が一部変更となりました。
- 令和2年7月1日から支給額の算定方法が変更されました。
- 令和3年1月1日から支給期間の延長及び申請書等の様式が変更されました。
住居確保給付金再支給について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、3か月間の受給期間(支給期間の延長はできません)に限り、住居確保給付金の再支給が可能となりました。
対象者は平成27年4月1日以降に住居確保給付金の支給が終了した方で、会社の都合による解雇以外の理由による離職や当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらない事由(やむを得ない休業等)により収入が減少した場合にも、再支給の申請が可能となります。
なお、申請可能期間は令和4年6月30日まで延長になりました。
支給要件
1.離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方。
2.申請日において、離職または廃業の日から2年以内であること。
※上記2において、令和2年4月20日以降は、給与等を得る機会が個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方にも対象が拡大されます。
3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
4.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が下記の収入基準額以下であること。
また、申請日において申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が下記の金額以下であること。
世帯人数 | 基準額 | 家賃上限額 | 収入基準額 | 預貯金上限額 |
---|---|---|---|---|
1人 | 83,000円 | 45,100円 | 128,100円 | 498,000円 |
2人 | 126,000円 | 49,000円 | 175,000円 | 756,000円 |
3人 | 164,000円 | 53,000円 | 217,000円 | 984,000円 |
4人 | 206,000円 | 56,000円 | 262,000円 | 1,000,000円 |
※居住する住宅の家賃が家賃上限額を下回る場合は、実際の家賃額が上限額です。
※令和2年4月20日以降は、家賃上限額が拡大されます。
※5人以上の世帯の基準額等はお問い合わせください。
5.ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
6.国の雇用政策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
7.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
支給額
月ごとに家賃額を支給します。
ただし、申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入額が、基準額を超える場合については、次に掲げる計算式により算出される金額が支給額となります。
- これまでの算定方法(~令和2年6月30日)
支給額=家賃額(上限あり)-(月の世帯の収入額-基準額)
(例)1人世帯で現在支払っている家賃が5万円、月の世帯収入額が10万円の場合
1人世帯の場合、家賃45,100円が上限なので算定に用いる家賃は45,100円となる。
支給額28,100円=家賃45,100円-(月の世帯収入額100,000円-基準額83,000円)
- 新しい算定方法(令和2年7月1日~)
支給額(上限あり)=基準額+家賃額(現在支払っている金額)-月の世帯の収入額
(例)1人世帯で現在支払っている家賃が7万円、月の世帯収入額が10万円の場合
支給額45,100円≠53,000円=基準額83,000円+家賃70,000円-月の世帯収入額100,000円
算定上53,000円となるが、1人世帯の家賃上限額が45,100円がなので支給額は45,100円となる。
支給期間
原則3か月。
ただし、一定の条件により3か月間の延長及び再延長ができます。(最長9か月)
また、令和2年度中に新規申請をした方は、一定の条件により3か月間の延長、再延長及び再々延長ができます。(最大12か月)
支給方法
貸主または貸主から委託を受けた不動産業者等の口座へ直接振り込みます。
受給中の求職活動について
1.月4回以上、社会福祉課保護係の支援員の面接等の支援を受けること。
2.月2回以上、ハローワークで職業相談を受けること。
3.原則週1回以上、求人先へ応募を行うか、求人先の面接を受けること。
ただし、給与等を得る機会が個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方については、2及び3は要件とならない場合があります。
申請受付・相談窓口
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、住居確保給付金の申請・相談は、事前に電話にてお問い合わせください。
また、申請書等は下記よりダウンロードしてご使用ください。
このページに関するお問い合わせ
- 社会福祉課保護係
- 電話022-724-7108(直通)
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:社会福祉課
電話:022-384-2111
担当係 :
保護係
ダイヤルイン番号:
022-724-71
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