住宅の応急修理について
- 令和4年3月に福島県沖で発生した地震で被害を受けた住宅のうち、一定の範囲において市が応急的に修理を行います。
1 支援の内容
地震により被害を受けた住宅のうち、り災証明書により「準半壊」、「半壊」、「中規模半壊」、「大規模半壊」、「全壊」と判定された住宅で、自らの資力では修理できない世帯を対象に、日常生活に不可欠な部分について災害救助法に基づき名取市が一定の範囲内で応急的に修理を行います。
2 応急修理の範囲
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管、トイレ等の衛生設備など日常生活に必要で欠かすことのできない部分であって、応急的に修理を行うことが適切な場所について修理を行います。
3 応急修理の支給限度額
準半壊の場合 1世帯当たり30万円以内
半壊、中規模半壊、大規模半壊、全壊の場合 1世帯当たり59万5千円以内
4 手続きの流れ
下記PDFを参照してください。申請を受けた後、市が修理を工事業者に依頼して行います。
5 その他
- 対象となる可能性がある世帯には、り災証明書と一緒に依頼書をお送りいたします。
- この制度に関するQ&Aは次のPDFを参照ください。
- 実施要領はこちら
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:社会福祉課
電話:022-384-2111