営業時間短縮の協力要請について※まん延防止等重点措置関連※
仙台市を対象に4月5日(月)から「まん延防止等重点措置」が実施されることを受け、宮城県は4月3日(土)、県内全域の「接待を伴う飲食店」と「酒類を提供する飲食店」に対し、営業時間短縮の要請をしたところです。
本市においても、接待を伴う飲食店と酒類を提供する飲食店について、4月5日(月)午後9時から5月6日(木)午前5時まで、営業時間の短縮にご協力くださいますようお願いいたします。
1.営業時間短縮の協力要請
1 | 対象期間 | 令和3年4月5日(月) 午後9時から 令和3年5月6日(木) 午前5時まで |
2 | 対象施設 | 食品衛生法上の営業許可を取得している以下の施設 ① 接待を伴う飲食店 ※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する営業を行う施設 ② 酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む) ※ただし従前より、午前5時から午後9時までの範囲で営業している施設は、要請対象外 |
3 | 要請内容 | 午前5時から午後9時までの時間短縮営業 |
○時短要請相談窓口:022-211-2332【受付時間9:00~17:00】
○営業時間の短縮要請の期間中は、職員等が見回りや呼びかけ活動を行いますので、その際には、ご協力をお願いいたします。
○業種別のガイドラインを遵守するなど適切な感染防止対策を実施願います。
2.新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について(宮城県ホームページにリンク)
上記の対象施設が、令和3年4月5日(月)午後9時から令和3年5月6日(木)午前5時までの時短要請に全面的にご協力いただいた場合は協力金を支給いたします。
支給額:1施設当たり124万円(1日当たり4万円×31日間)
※従前より、午前5時から午後9時までの範囲で営業している施設は、営業時間短縮の協力要請の対象外となり、協力金の申請はできません。
※感染状況が落ち着くなどして要請期間が短縮された場合には、短縮された日数に応じて協力金の支給額も変更となります。
※協力金の申請受付、支給についての詳細は、本市ホームページなどで後日発表します。
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎6階
部署名:中小企業等支援対策室
電話:022-383-6237(直通)