低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親子育て世帯に対し、その実績を踏まえた生活の支援を行う観点から、令和4年4月28日閣議決定された、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給についてお知らせします。
※ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯(ふたり親世帯)対象の給付金支給につきましては6月中旬以降にホームページ等でお知らせする予定です。
1 支給対象者
以下の①~③のいずれかに該当する人
① 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている人
② 公的年金を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
- 「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
- 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けた人だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測できる人も対象となります。
- 令和2年の収入が児童扶養手当に係る支給制限限度額を上回る場合は対象とはなりません。
③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている人
- 児童扶養手当の認定を受けていないひとり親で、下記の【資格要件】及び【収入(所得)要件】を満たす人
- 児童扶養手当の認定は受けているが、受給者本人や扶養義務者の所得超過により、令和4年4月分の児童扶養手当の全額が支給されない人で、下記の【収入(所得)要件】を 満たす人
- 令和4年4月以降に児童扶養手当の新規申請をした人で、下記の【資格要件】及び【収入(所得)要件】を満たす人
- 令和4年4月以降にひとり親等になり、下記の【資格要件】及び【収入(所得)要件】を満たす人
【収入における支給制限限度額(簡易表)】
扶養人数 | 父または母の限度額 (本人) |
養育者等の限度額 (扶養義務者等) |
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 6,100,000円 |
*この表は簡易版となるので、状況(扶養親族の人数や所得控除の適用の有無等)により、判定が変わり、審査の結果と異なる場合があります。
*児童扶養手当の【資格要件】については、児童扶養手当ホームページをご参照ください。
2 支給額
児童1人当たり一律5万円(1回限り)
3 給付金の支給手続き
◆上記の1の①に該当する人
・給付金は、申請不要で受け取れます。
・対象の人には令和4年5月30日(月)にお知らせを発送します。
・令和4年6月13日(月)に児童扶養手当を指定している口座に給付金を振り込みます。
◆上記の1の②又は③のいずれに該当する人
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに、名取市こども支援課の窓口に直接お持ちいただくか、郵送で提出ください。
・申請受付後、支給要件に該当する人は、2~3週間後に指定口座に振り込みます。
申請手続きに必要なもの
口座登録等の届出書、申請書、申立書などの様式
申請受付期限
令和5年2月28日(火)必着(当日消印有効)です
問い合わせ・申請は、こども支援課窓口までお願いいたします。
〒981-1292 名取市増田字柳田80
名取市こども支援課 家庭児童係
電話 022-724-7119
〒981-1292 名取市増田字柳田80
電話:022-384-2111
担当係 :
家庭児童係
ダイヤルイン番号:
022-724-71
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