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市税督促状兼納付書によるコンビニエンスストア等の納入不能について

 令和5年4月と5月に郵送した市県民税、固定資産税及び国民健康保険税に係る市税督促状兼納付書(以下、「督促状」という。)について、コンビニエンスストア等でお支払いいただく際に使用するバーコードのデータに誤りがあることが判明しました。
 5月23日(火)に納税義務者からの連絡があり、市で調査のため電算システム保守管理の委託業者に確認したところ、コンビニエンスストア等でお支払いいただく際に使用するバーコードの使用期限が過ぎていたため、当該督促状によるコンビニエンスストア等での納付ができない状態となっていたことを確認いたしました。
 

【対象者数】
 985名分(市県民税:49通 固定資産税:9通 国民健康保険税:979通)

【原因】
 地方税共通納税システム対象税目拡大に伴い、督促状にeL-QR対応(「地方税お支払いサイト」等で納付できる地方税統一QRコード)を図るため、システム改修を行った際、委託業者がバーコードの使用期限について、督促状(納期限+30日)の期限で設定すべきところを通常納付書(納期限+20日)の期限で設定してしまったことによるものです。

【対象の方々への対応】
 対象の納税義務者の方にお詫びの文書を送付するとともに、コンビニエンスストア等で納付できる納付書を改めて郵送します。

【防止策】
 発送作業のチェック体制について複数人での確認等の見直しを行い、今後このようなことがないよう再発防止に努めてまいります。
  

〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
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