○市町村の廃置分合
昭和30年3月31日
総理府告示第973号
地方自治法第7条第1項の規定により宮城県名取郡増田町、閖上町、下増田村、館腰村、愛島村、高舘村を廃し、その区域をもって、名取町を置く旨、宮城県知事から届出があった。
右の廃置分合は、昭和30年4月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和30年3月31日 総理府告示第973号
(昭和30年3月31日施行)