○市制施行
昭和33年9月30日
総理府告示第327号
地方自治法第8条第3項の規定により、宮城県知事から届出があった。
右の処分は、昭和33年10月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和33年9月30日 総理府告示第327号
(昭和33年9月30日施行)