○名取市役所の位置に関する条例
昭和36年12月20日
名取市条例第53号
名取市役所の位置を定める条例(昭和30年名取市条例第3号)の全部を改正する。
名取市役所の位置を次のとおり定める。
名取市増田字柳田80番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月29日条例第19号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年10月規則第4号で、同50年11月1日から施行)
○名取市役所の位置に関する条例
昭和36年12月20日
名取市条例第53号
名取市役所の位置を定める条例(昭和30年名取市条例第3号)の全部を改正する。
名取市役所の位置を次のとおり定める。
名取市増田字柳田80番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月29日条例第19号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年10月規則第4号で、同50年11月1日から施行)