○名取市の執務時間を定める規則

平成4年12月25日

名取市規則第20号

市の執務時間は、名取市の休日を定める条例(平成元年名取市条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

名取市の執務時間を定める規則

平成4年12月25日 規則第20号

(平成4年12月25日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成4年12月25日 規則第20号