○名取市特別職にあった者の礼遇に関する条例

昭和45年6月30日

名取市条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、名取市特別職にあった者の礼遇について必要な事項を定めるものとする。

(平19条例3・一部改正)

(礼遇者)

第2条 この条例により礼遇を受ける者(以下「礼遇者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市長の職にあった者

(2) 8年以上副市長、助役、収入役又は教育長の職にあった者

(3) 4年以上市議会議員の職にあった者

(平19条例3・平27条例8・一部改正)

(礼遇)

第3条 市長は、礼遇者を礼遇者名簿に登録し、次の各号に掲げる事項について礼遇する。

(1) 礼遇者記章の交付

(2) 市の重要な式典への参列

(3) 市政に関する重要な刊行物の配付

(4) その他特に必要と認める事項

(弔意)

第4条 礼遇者が死亡したときは、別に定めるところにより弔意を表する。

(礼遇の喪失)

第5条 礼遇者が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、礼遇を失うものとする。

(令7条例2・一部改正)

(規則への委任)

第6条 この条例について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による年数は、昭和33年10月1日以降から起算する。

3 名取市議会議員の職にあった者の礼遇に関する条例(昭和35年名取市条例第21号)は、廃止する。

4 この条例の施行の際現に礼遇者の適用を受けている者は、この条例の規定に基づく礼遇者とみなす。

(平成19年3月15日条例第3号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の名取市特別職報酬等審議会条例の規定、第3条の規定による改正後の名取市特別職にあった者の礼遇に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の名取市職員定数条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定、第2条の規定による改正前の名取市特別職報酬等審議会条例の規定、第3条の規定による改正前の名取市特別職にあった者の礼遇に関する条例の規定及び第4条の規定による改正前の名取市職員定数条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和7年3月17日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

名取市特別職にあった者の礼遇に関する条例

昭和45年6月30日 条例第9号

(令和7年6月1日施行)