○名取市特別職にあった者の礼遇に関する条例

昭和45年6月30日

名取市条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、名取市特別職にあった者の礼遇について必要な事項を定めるものとする。

(平19条例3・一部改正)

(礼遇者)

第2条 この条例により礼遇を受ける者(以下「礼遇者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市長の職にあった者

(2) 8年以上副市長、助役、収入役又は教育長の職にあった者

(3) 4年以上市議会議員の職にあった者

(平19条例3・平27条例8・一部改正)

(礼遇)

第3条 市長は、礼遇者を礼遇者名簿に登録し、次の各号に掲げる事項について礼遇する。

(1) 礼遇者記章の交付

(2) 市の重要な式典への参列

(3) 市政に関する重要な刊行物の配付

(4) その他特に必要と認める事項

(弔意)

第4条 礼遇者が死亡したときは、別に定めるところにより弔意を表する。

(礼遇の喪失)

第5条 礼遇者が禁こ以上の刑に処せられたときは、礼遇を失うものとする。

(規則への委任)

第6条 この条例について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による年数は、昭和33年10月1日以降から起算する。

3 名取市議会議員の職にあった者の礼遇に関する条例(昭和35年名取市条例第21号)は、廃止する。

4 この条例の施行の際現に礼遇者の適用を受けている者は、この条例の規定に基づく礼遇者とみなす。

(平成19年3月15日条例第3号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の名取市特別職報酬等審議会条例の規定、第3条の規定による改正後の名取市特別職にあった者の礼遇に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の名取市職員定数条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定、第2条の規定による改正前の名取市特別職報酬等審議会条例の規定、第3条の規定による改正前の名取市特別職にあった者の礼遇に関する条例の規定及び第4条の規定による改正前の名取市職員定数条例の規定は、なおその効力を有する。

名取市特別職にあった者の礼遇に関する条例

昭和45年6月30日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 礼遇・表彰
沿革情報
昭和45年6月30日 条例第9号
平成19年3月15日 条例第3号
平成27年3月12日 条例第8号