○名取市表彰条例
昭和52年6月28日
名取市条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、市勢の発展教育文化産業の振興及び市民福祉の向上等に貢献し、その功績顕著なるもの又は篤行卓越し、市民の模範となるものの表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 自治功労者
地方自治の振興に貢献し、その功績顕著な者
(2) 教育功労者
教育文化の振興又は体育の向上に貢献し、その功績顕著な者
(3) 産業功労者
産業の開発、経済の振興に貢献し、その功績顕著な者
(4) 社会福祉功労者
社会福祉の増進、民生の安定に貢献し、その功績顕著な者
(5) 統計功労者
調査及び統計の向上に貢献し、その功績顕著な者
(6) 衛生功労者
保健衛生及び環境保全の向上に貢献し、その功績顕著な者
(7) 納税功労者
納税又は納税貯蓄の推進に貢献し、その功績顕著な者
(8) 消防防犯交通功労者
消防防犯又は交通安全対策に貢献し、その功績顕著な者
(9) 篤行者
篤行卓越し、他の模範である者
(10) 前各号に定めるもののほか、特に表彰することが適当と認められる者
(表彰期日)
第3条 表彰は、毎年10月1日に行う。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状に記念品を添えて行う。
(表彰の公表)
第5条 市長は、被表彰者を表彰者名簿に登録し、永久に保存するとともに、その事績を市民に公表する。
(追彰)
第6条 市長は、この条例の規定による被表彰者が表彰日以前に死亡したときは、その遺族に対し追彰することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。