○名取市弔慰規程
昭和60年2月28日
名取市規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、市民が死亡したとき、その遺族に対し弔意を表することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(弔慰方法)
第2条 死亡の届出があったときは、別に定めるところにより電子郵便又は電報を贈るものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和60年3月1日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 名取市弔慰電報規程(昭和52年名取市規程第5号)は、廃止する。
昭和60年2月28日 規程第1号
(昭和60年2月28日施行)