○名取市議会傍聴規則

昭和51年6月28日

名取市議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28議会規則1・一部改正)

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の一般席定員は72人とし、定員を超えて入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(平28議会規則1・旧第5条繰上)

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(平28議会規則1・旧第6条繰上)

(傍聴人の責務)

第5条 傍聴人は、会議の進行の妨げになる行為をしてはならない。

2 傍聴人は、他の傍聴人の迷惑となる行為をしてはならない。

(平28議会規則1・追加)

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(平28議会規則1・旧第10条繰上)

(係員の指示)

第7条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(平28議会規則1・旧第11条繰上)

(違反に対する措置)

第8条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(平28議会規則1・旧第12条繰上・一部改正)

(施行期日)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(平成3年9月18日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月6日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

名取市議会傍聴規則

昭和51年6月28日 議会規則第1号

(平成28年9月6日施行)