○名取市議会委員会傍聴規程
平成12年9月29日
名取市議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、名取市議会委員会条例(昭和35年名取市条例第23号)第30条の規定に基づき、名取市議会の委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17議会規程2・一部改正)
(傍聴人の定員)
第2条 傍聴人の定員は、それぞれ次のとおりとする。ただし、委員長が特に認める場合は、この限りでない。
委員会室等名 | 定員 |
第1委員会室、第2委員会室、第3委員会室、第4委員会室 | 各5人 |
第1・2委員会室、第2・3委員会室、第3・4委員会室 | 各10人 |
第1・2・3委員会室、第2・3・4委員会室 | 各15人 |
第1・2・3・4委員会室 | 20人 |
議員協議会室 | 10人 |
2 前項に掲げる委員会室以外を使用する場合の定員は、委員長が指定する方法により定める。
(平28議会規程1・旧第3条繰上・一部改正)
(傍聴人の責務)
第3条 傍聴人は、会議の進行の妨げになる行為をしてはならない。
2 傍聴人は、他の傍聴人の迷惑となる行為をしてはならない。
(平28議会規程1・追加)
(係員の指示)
第4条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(平28議会規程1・旧第7条繰上)
(傍聴人の退場等)
第5条 傍聴人は、次に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。
(1) 傍聴人がこの規程に違反し、委員長が退場を命じたとき。
(2) 委員長が、秘密会であることを宣告し、傍聴人の退場を命じたとき。
2 前項第1号の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び委員会を傍聴することはできない。
(平28議会規程1・旧第8条繰上)
附則
この規程は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月2日議会規程第1号)
この規程は、平成28年9月2日から施行する。