○名取市議会委員会会議録作成規程
平成12年9月29日
名取市議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、名取市議会委員会条例(昭和35年名取市条例第23号)第30条の規定に基づき、委員会会議録の作成に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17議会規程3・平19議会規程1・一部改正)
(委員会会議録の作成方法)
第2条 議事の記録は、録音記録又は要点記録による。
2 録音記録は、職員等により全文反訳の上、議会事務局文書取扱主任の校正を経て作成する。
3 要点記録は、職員が要点を整理し作成する。
(平19議会規程1・一部改正)
(要点記録)
第3条 次の記録については、要点記録とする。
(1) 委員長が全文反訳の必要がないと認める委員会の記録
(2) 審議等の都合により休憩を行い、自由闊達に議論した委員会部分の記録
(3) 何らかの原因で録音されなかった委員会の記録
(委員会会議録の作成部数)
第4条 会議録については、議長が永年保存する原本1部、市長への報告のための原本の写し1部及び副本2部を作成する。
(平19議会規程1・一部改正)
(副本の閲覧等)
第5条 委員会会議録の副本は、次の場所に備えて閲覧に供する。
(1) 名取市議会図書室
(2) 名取市市政情報コーナー
(平19議会規程1・一部改正)
(副本に掲載しない事項)
第6条 委員会会議録副本に掲載しない事項は、次の各号とする。
(1) 秘密会の議事部分
(2) 委員長が発言の取消しを命じた部分
(3) 委員会の許可を得て発言の取消しをした部分
(副本に掲載しない事項の取扱い)
第7条 原本及び原本の写しには、前条に該当する部分をそのまま掲載し、その下段部分に下線を付す。
2 閲覧用の副本には、前条に該当する部分をと表示し掲載しない。
(聴取不能の取扱い)
第8条 録音テープの一部分が何らかの原因で録音されていなかった場合及び雑音等により聴取不能部分がある場合は、その部分を「聴取不能」と記載する。
(委員会会議録の記載事項)
第9条 委員会会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 日時
(2) 場所
(3) 開会、散会、延会、休憩及び再開時間
(4) 出席、欠席委員及び委員外議員
(5) 職務のため委員会に出席した事務局職員の職氏名
(6) 説明のために出席した者の職氏名
(7) 会議に付した事件
(8) 議事の経過
(9) その他委員長又は委員会が必要と認めた事項
(委員会会議録の記載要領等)
第10条 委員会会議録の記載要領は、次のとおりとする。
(1) 発言者の表示は、次の例による。
ア 委員 ○委員長(・・・・)、○委員(・・・・)
イ 説明員等 ○市長(・・・・)、○役職名(・・・・)
(2) 書式については、A4判横書き、35文字×30行、14ポイントとする。
(平20議会規程4・平21議会規程1・一部改正)
(委員会会議録の確定)
第11条 委員会会議録は、委員長の署名又は押印の後、議長への報告をもって確定とする。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
1 この規程は、平成12年10月1日から施行する。
2 予算・決算審査特別委員会の委員会会議録については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月26日議会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月28日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月3日議会規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月24日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。