○名取市議会政務活動費の交付に関する条例
平成13年3月30日
名取市条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、名取市議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、名取市議会における会派に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例25・平25条例1・一部改正)
(政務活動費の交付対象)
第2条 政務活動費の交付対象は、名取市議会の会派(会派として議長に届け出たものをいい、所属する議員が1人であるものを含む。以下単に「会派」という。)とする。
(平25条例1・一部改正)
(会派に対する政務活動費の交付)
第3条 市長は、この条例の定めるところにより、会派からの申請に基づき、政務活動費を交付するものとする。
(平25条例1・一部改正)
(政務活動費の交付の額等)
第4条 その年度分として会派に対して交付する政務活動費の額は、当該会派に所属する議員の数に月額12,000円を乗じて得た額とする。
2 前項の会派に所属する議員の数は、月の初日(同日において議会の解散その他の事由により議会を構成する議員すべてがいないこととなる場合にあっては、市長が別に定める日。以下「算定基準日」という。)における各会派に所属する議員(算定基準日において議員の辞職、失職、除名又は死亡、会派からの脱会等があった場合は、これらの事由に係る議員を除く。)の数による。
(1) 新たに会派が結成された日がその月の算定基準日に当たる場合 新たに会派が結成された日が属する月
(2) 新たに会派が結成された日がその月内における算定基準日以後の日である場合 新たに会派が結成された日が属する月の翌月
(平25条例1・一部改正)
(政務活動費の交付の特例)
第4条の2 年度の途中において、他の会派に所属する議員を受け入れた場合又は当該議員において新たに会派が結成された場合において、第11条第1項第2号及び同条第2項の規定により返還された額があるときは、前条の規定にかかわらず、市長は、当該返還された額の範囲内で政務活動費を交付するものとする。
(平28条例25・追加)
(平25条例1・平28条例25・一部改正)
(平25条例1・一部改正)
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第7条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他市民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(平25条例1・全改)
(経理責任者)
第8条 政務活動費の交付を受けようとする会派は、当該政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
2 前項の経理責任者は、政務活動費に係る収入及び支出について会計帳簿を整理するとともに、支出に係る領収書その他の支出を証すべき書面の写し(当該書面を徴しがたい事情がある場合は、その旨並びに支出の金額、年月日及び目的を記載した書面)(以下「領収書等」という。)の証拠書類を整理しなければならない。
(平25条例1・一部改正)
(収支報告書等)
第9条 前条の経理責任者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)及び領収書等(以下これらを「収支報告書等」という。)を議長に提出しなければならない。
2 前項の収支報告書等は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
3 議会若しくは会派が解散した場合又は議員の任期が満了した場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、速やかに収支報告書等を議長(議会が解散した場合又は議員の任期が満了した場合にあっては規則で定める者)に提出しなければならない。
4 議長は、前2項の規定に基づき収支報告書等の提出を受けた場合は、速やかに市長に収支報告書の写しを送付しなければならない。
(平25条例1・一部改正)
(透明性の確保)
第10条 議長は、前条第1項の規定により提出された収支報告書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(平25条例1・全改)
(1) 交付を受けた政務活動費の総額(次号に該当することにより返還する額を除く。)から交付を受けた年度において市政の調査研究その他の活動に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合 当該残余の額
(2) 政務活動費の交付を受けた会派で年度の途中において所属する議員の数が異動により減少した場合(第3項に規定する場合を除く。) 当該異動が生ずる日までに交付を受けた政務活動費の総額から異動が生ずる日の前日までに政務活動費として支出した総額を控除し、当該控除後の額を異動が生ずる前の所属する議員の数で除して得た額に、減少した議員の数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
2 議会又は会派が解散した場合その他規則で定める事由が生じた場合は、会派の経理責任者であった者は、既に交付を受けた政務活動費の総額から当該事由が生じた日の前日までに政務活動費として支出した総額を控除し、残余があるときは、当該残余の額を返還しなければならない。
3 市長は、会派に所属する議員の一部が死亡その他規則で定める事由に該当することとなった場合は、別に算定する額に相当する政務活動費の返還を命ずることができる。
5 会派に所属する議員すべてが死亡した場合その他規則で定める事由が生じた場合で、かつ、当該事由が生じた日において第1項第1号に規定する残余の額がある場合は、当該残余の額は、市に帰属するものとする。
(平25条例1・平28条例25・一部改正)
(収支報告書等の保存)
第12条 議長は、第9条第1項の規定により提出された収支報告書等を、提出を受けた日が属する年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(平23条例13・旧附則・一部改正)
(平23条例13・追加)
(新型コロナウイルス感染症に係る特例措置)
3 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、第4条第1項の規定にかかわらず、会派に対して交付する政務活動費の額は、当該会派に所属する議員の数に月額12,000円を乗じて得た額の2分の1の額とする。
(令2条例17・追加)
附則(平成14年9月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の名取市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の名取市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
(名取市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
3 名取市特別職報酬等審議会条例(昭和39年名取市条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう)略
附則(平成28年9月8日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、平成28年8月1日から適用する。
附則(令和2年6月4日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
(平25条例1・追加)
項目 | 内容 |
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費(資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等) |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等) |
広報費 | 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費(広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等) |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費(資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等) |
要請・陳情活動費 | 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等) |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等) |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等) |
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等) |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費(給料、手当、賃金等) |
事務所費 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費(事務所の賃借料、維持管理費、備品、文書通信費、事務機器購入、リース代等) |