○名取市議会事務局設置条例

昭和47年6月26日

名取市条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、名取市議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

2 事務局職員の定数は、名取市職員定数条例(平成10年名取市条例第2号)の定めるところによる。

(職員の身分等)

第3条 事務局職員の身分取扱及び給与等については、法令、条例その他別に定めるものを除き、名取市職員の例による。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年8月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 名取市議会事務局条例(昭和36年名取市条例第46号)は、廃止する。

(平成10年3月25日条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

名取市議会事務局設置条例

昭和47年6月26日 条例第17号

(平成10年3月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和47年6月26日 条例第17号
平成10年3月25日 条例第10号