○名取市議会事務局設置条例
昭和47年6月26日
名取市条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、名取市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局職員の定数は、名取市職員定数条例(平成10年名取市条例第2号)の定めるところによる。
(職員の身分等)
第3条 事務局職員の身分取扱及び給与等については、法令、条例その他別に定めるものを除き、名取市職員の例による。
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年8月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 名取市議会事務局条例(昭和36年名取市条例第46号)は、廃止する。
附則(平成10年3月25日条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。