○名取市議会議員徽章規程

昭和34年3月10日

名取市議会規程第1号

第1条 名取市議会議員徽章は、全国市議会議長会制定の市議会議員徽章とする。

第2条 議員徽章は、胸辺の見やすい所に着用するものとする。

2 議員徽章は、夏季期間中(6月1日から9月30日まで)これを着用しないことができる。

(平20議会規程1・一部改正)

第3条 議員徽章は、任期中1個を交付する。

2 徽章を紛失又は破損のため再交付を要するときは、その実費を徴収する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年6月16日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の名取市議会議員徽章規程は、平成20年6月1日から適用する。

名取市議会議員徽章規程

昭和34年3月10日 議会規程第1号

(平成20年6月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和34年3月10日 議会規程第1号
平成20年6月16日 議会規程第1号