○名取市議会議員徽章規程
昭和34年3月10日
名取市議会規程第1号
第1条 名取市議会議員徽章は、全国市議会議長会制定の市議会議員徽章とする。
第2条 議員徽章は、胸辺の見やすい所に着用するものとする。
2 議員徽章は、夏季期間中(6月1日から9月30日まで)これを着用しないことができる。
(平20議会規程1・一部改正)
第3条 議員徽章は、任期中1個を交付する。
2 徽章を紛失又は破損のため再交付を要するときは、その実費を徴収する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月16日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の名取市議会議員徽章規程は、平成20年6月1日から適用する。