○名取市議会図書室規程
昭和51年6月28日
名取市議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により設置する名取市議会図書室(以下「図書室」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平17議会規程1・平20議会規程2・平26議会規程1・一部改正)
(保管図書等)
第2条 図書室には、次に掲げる図書及び刊行物を収集保管する。
(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報及び政府刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた宮城県公報及び宮城県刊行物
(3) 名取市議会会議録及び名取市議会刊行物
(4) 名取市の例規及び刊行物
(5) 地方自治行政に関する刊行物
(6) 一般図書、雑誌、新聞その他必要と認められる刊行物
(平17議会規程1・平20議会規程2・平26議会規程1・一部改正)
(管理)
第3条 図書室は、議長が管理する。
(開室時間)
第4条 図書室の開室時間は、事務局の執務時間とする。
(閲覧の種類)
第5条 図書の閲覧は、室内閲覧及び室外閲覧とする。
2 次に掲げるものは、室外閲覧をすることができない。
(2) 辞書、年鑑及び新聞
(3) その他不適当と認めるもの
(閲覧の手続)
第6条 閲覧しようとする者は、その旨係員に申し出て所定の手続きをとらなければならない。
(貸出)
第7条 図書の貸し出しは、1回2冊以内とし、その期間は7日以内とする。
2 貸出期間中であっても必要があると認めるときは、返納させることができる。
(図書の弁償)
第8条 図書を汚損したときは、これを補修して返納しなければならない。
2 紛失その他の理由により図書を返納できないときは、その旨を届け出て、同一の図書をもって弁償しなければならない。
3 前項の弁償を同一の図書ですることができない場合は、同種又は相当の代価をもってこれをしなければならない。
(図書の整理)
第9条 図書を受領したときは、名取市議会図書室の印を押し、次の各号により整理保管する。
(2) 第2条第5号の刊行物は、資料刊行物受付簿に記載し保管する。
(3) 一般図書は、次の区分に分類し、図書台帳に記載のうえ保管する。
第1類 政治
第2類 法律
第3類 経済
第4類 財政
第5類 統計
第6類 教育、社会
第7類 文学
第8類 雑(前分類に属しないもの)
(4) 雑誌は、類別して雑誌台帳に記載すること。
(5) 新聞その他は、適宜分類すること。
2 毎年適当な時期に図書の整理、点検を実施し、あわせて図書の補修を行う。
(図書室運営委員会)
第10条 図書室の運営のため、図書室運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織し、委員長は議長をもってこれに充て、委員は副議長、常任委員長をもってこれに充てる。
3 委員会の会議は、委員長が招集し、主宰する。
(その他)
第11条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が決定する。
附則
この規程は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(平成17年6月16日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月4日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月2日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。