○名取市議会図書室規程

昭和51年6月28日

名取市議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により設置する名取市議会図書室(以下「図書室」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平17議会規程1・平20議会規程2・平26議会規程1・一部改正)

(保管図書等)

第2条 図書室には、次に掲げる図書及び刊行物を収集保管する。

(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報及び政府刊行物

(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた宮城県公報及び宮城県刊行物

(3) 名取市議会会議録及び名取市議会刊行物

(4) 名取市の例規及び刊行物

(5) 地方自治行政に関する刊行物

(6) 一般図書、雑誌、新聞その他必要と認められる刊行物

(平17議会規程1・平20議会規程2・平26議会規程1・一部改正)

(管理)

第3条 図書室は、議長が管理する。

(開室時間)

第4条 図書室の開室時間は、事務局の執務時間とする。

(閲覧の種類)

第5条 図書の閲覧は、室内閲覧及び室外閲覧とする。

2 次に掲げるものは、室外閲覧をすることができない。

(1) 第2条第1号から第4号までの刊行物

(2) 辞書、年鑑及び新聞

(3) その他不適当と認めるもの

(閲覧の手続)

第6条 閲覧しようとする者は、その旨係員に申し出て所定の手続きをとらなければならない。

(貸出)

第7条 図書の貸し出しは、1回2冊以内とし、その期間は7日以内とする。

2 貸出期間中であっても必要があると認めるときは、返納させることができる。

(図書の弁償)

第8条 図書を汚損したときは、これを補修して返納しなければならない。

2 紛失その他の理由により図書を返納できないときは、その旨を届け出て、同一の図書をもって弁償しなければならない。

3 前項の弁償を同一の図書ですることができない場合は、同種又は相当の代価をもってこれをしなければならない。

(図書の整理)

第9条 図書を受領したときは、名取市議会図書室の印を押し、次の各号により整理保管する。

(1) 第2条第1号から第4号までの刊行物は、官公庁刊行物受付簿に記載し保管する。

(2) 第2条第5号の刊行物は、資料刊行物受付簿に記載し保管する。

(3) 一般図書は、次の区分に分類し、図書台帳に記載のうえ保管する。

第1類 政治

第2類 法律

第3類 経済

第4類 財政

第5類 統計

第6類 教育、社会

第7類 文学

第8類 雑(前分類に属しないもの)

(4) 雑誌は、類別して雑誌台帳に記載すること。

(5) 新聞その他は、適宜分類すること。

2 毎年適当な時期に図書の整理、点検を実施し、あわせて図書の補修を行う。

(図書室運営委員会)

第10条 図書室の運営のため、図書室運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織し、委員長は議長をもってこれに充て、委員は副議長、常任委員長をもってこれに充てる。

3 委員会の会議は、委員長が招集し、主宰する。

(その他)

第11条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が決定する。

この規程は、昭和51年7月1日から施行する。

(平成17年6月16日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年9月4日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年9月2日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

名取市議会図書室規程

昭和51年6月28日 議会規程第2号

(平成26年9月2日施行)