○名取市議会だより発行規程

昭和52年6月22日

名取市議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、議会活動の状況を広く市民に知らせるとともに市政への関心を高め、あわせて市議会に対する認識を深め市政の発展に寄与するため、名取市議会だより(以下「議会だより」という。)を発行することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(掲載事項)

第2条 議会だよりには、次の事項を掲載する。

(1) 定例会、臨時会に関する事項

(2) 委員会に関する事項

(3) 請願、陳情に関する事項

(4) その他必要と認める事項

(発行)

第3条 議会だよりは、定例会終了後に発行する。

(平21議会規程2・一部改正)

(配布)

第4条 議会だよりは、市内の各世帯その他必要と認めるものに無料で配布する。

(編集の原則)

第5条 議会だよりの編集に当たっては、議会の活動を市民にわかりやすく知らせることに最重点をおき、不偏不党を原則とする。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

(平19議会規程2・平21議会規程2・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月16日議会規程第1号)

この規程は、昭和57年12月16日から施行する。

(昭和63年6月30日議会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に委員の職にある者の任期は、平成2年1月31日までとする。

(平成元年3月25日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年2月1日議会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に委員の職にある者の任期は、平成5年1月31日までとし、新に委員となる者の任期は、第7条の規定にかかわらず、平成6年1月31日までとする。

(平成9年3月7日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年2月28日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年2月24日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

名取市議会だより発行規程

昭和52年6月22日 議会規程第1号

(平成21年2月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和52年6月22日 議会規程第1号
昭和57年12月16日 議会規程第1号
昭和63年6月30日 議会規程第1号
平成元年3月25日 議会規程第1号
平成5年2月1日 議会規程第1号
平成9年3月7日 議会規程第1号
平成19年2月28日 議会規程第2号
平成21年2月24日 議会規程第2号