○名取市議会にファクシミリを設置すること等に関する要綱

平成9年3月14日

名取市告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、名取市議会の会議等の通知、報告等に関する文書を迅速かつ正確に伝達し、名取市議会の事務の円滑な運営の確保に資するため、名取市議会議員(以下「議員」という。)の自宅及び議会事務局にファクシミリを設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び設置期間等)

第2条 市長は、議員の承諾を得て当該議員の自宅にファクシミリを設置するものとする。

2 市長は、前項の規定により議員の自宅にファクシミリを設置しようとするときは、議員とファクシミリの設置に関する覚書を締結するものとする。

3 議員の自宅に設置したファクシミリの設置期間は、議員の在職中とする。

4 市長は、議員が資格を喪失したときは、ファクシミリを撤去するものとする。

(議員の責務)

第3条 議員は、適正な管理のもとに自宅に設置されたファクシミリを使用する責務を有する。

(管理者)

第4条 市長は、ファクシミリを適正に管理するため議会事務局に管理者を置き、これに議会事務局長を充てるものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

名取市議会にファクシミリを設置すること等に関する要綱

平成9年3月14日 告示第9号

(平成9年3月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成9年3月14日 告示第9号