○名取市庁議規程

平成5年4月1日

名取市訓令第5号

(設置)

第1条 市の重要施策を審議策定するとともに各部課、各機関相互の総合調整を行い、市政の適正かつ効率的な執行を図るため、庁議を置く。

(構成)

第2条 庁議は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 市長

(2) 両副市長

(3) 教育長

(4) 消防長

(5) 各部長

2 庁議に各部の企画員を出席させる。

3 市長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。

(平17訓令3・平18訓令1・平19訓令1・平20訓令5・平23訓令9・平26訓令4・一部改正)

(構成員の代理)

第2条の2 前条第1項第4号及び第5号に掲げる者(以下「部長等」という。)がやむを得ない理由により庁議に出席できないときは、所管する職員の中から代理者を指名し、出席させるものとする。

(平23訓令9・追加)

(付議事項)

第3条 庁議において審議及び決定する事項(以下「審議事項」という。)は、次のとおりとする。

(1) 重要施策の方針の策定及び長期計画の樹立又はその変更に関する事項

(2) 市議会に付議すべき事項のうち特に重要と認められる事項

(3) 各部課及び関係機関相互において調整を要する事項

(4) 市の重要な行事等に関する事項

(5) 報告事項のうち特に調整を必要とする事項

(6) その他市長が特に必要と認める事項

2 部長等は、次の各号に掲げる事項のうち当該構成員の所管に属する事項(以下「報告事項」という。)について、報告しなければならない。

(1) 市長が指定する重要な事務及び事業の現況並びに問題点に関する事項

(2) 庁議決定事項の執行状況に関する事項

(3) 重要な情報に関する事項

3 部長等は、前項各号に掲げる事項を除く当該構成員の所管に属する事項であって全庁で情報共有することが望ましい事項(以下「連絡事項」という。)について報告することができる。

(平23訓令9・一部改正)

(幹事会)

第4条 庁議に審議事項及び報告事項についてあらかじめ調査検討し、庁議の円滑な運営を図るため、別表第1に掲げる幹事会を置く。

2 幹事会の構成、主宰者及び事務局は、別表第2のとおりとする。

3 幹事会の主宰者は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。

(平18訓令1・平23訓令9・一部改正)

(付議手続)

第5条 部長等は、審議事項又は報告事項があるときは、庁議開催日の前の週の水曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)までに付議要求書に必要な資料を添え、政策企画課長を経て企画部長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りではない。

2 部長等は、付議要求書の各項目の精査及び必要な事前調整を行った後でなければ、付議要求をすることができない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

3 部長等は、連絡事項があるときは、庁議開催日の前の週の金曜日(その日が休日に当たるときは、その前日)までに、連絡事項を政策企画課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

(平18訓令1・平23訓令9・令2訓令1・一部改正)

(庁議)

第6条 庁議は、市長が主宰する。ただし、市長に事故があるときは、企画部を担任する副市長がこれを代理する。

2 庁議は、原則として毎週月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)に開くものとする。ただし、必要があるときは臨時に開くことができる。

(平19訓令1・平23訓令9・平26訓令4・令2訓令1・一部改正)

(調査等)

第7条 企画部長は、提出された審議事項及び報告事項について必要があると認めるときは、関係各部課等の所掌事務について調査し、又は資料の提出を求めることができる。

(平23訓令9・令2訓令1・一部改正)

(審議事項の協議及び決定)

第8条 審議事項の協議及び協議により決定する内容は、具体的かつ明瞭でなければならない。

(平23訓令9・追加)

(付議事項の周知及び実施)

第9条 各部の企画員は、報告事項及び連絡事項(当該企画員が属する部に係るものに限る。)について、庁議報告書により会議顛末を記録し、速やかに企画部企画員を経由して企画部長に提出しなければならない。

2 企画部長は、審議事項並びに前項の規定により各部の企画員から提出された報告事項及び連絡事項について、庁議報告書により速やかに会議顛末をまとめ、部長等に送付するとともに、原則として庁内電子掲示板等で職員に公開しなければならない。

3 部長等は、庁議に付議し決定された事項について所属職員に周知を要するものは、速やかに周知するとともに、実施を要するものにあっては、必要な調整を行い、その推進を図らなければならない。

(平23訓令9・旧第8条繰下・一部改正、令2訓令1・一部改正)

(庶務)

第10条 庁議の庶務は、企画部政策企画課において処理する。

(平18訓令1・一部改正、平23訓令9・旧第9条繰下、令2訓令1・一部改正)

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、庁議に関し必要な事項は、別に定める。

(平23訓令9・旧第10条繰下)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年6月1日訓令第3号)

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の名取市表彰審査会規程第2条第1項及び第3項の規定、第2条の規定による改正前の名取市庁議規程第2条の規定、第3条の規定による改正前の名取市自動車使用規程別記様式の規定、第4条の規定による改正前の名取市公印規程第4条第4項第4号及び別表の規定並びに第5条の規定による改正前の名取市職員分限懲戒審査会規程第3条第2項の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。

(平成23年12月28日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年1月4日から施行する。

(名取市主要事業進行管理要綱の廃止)

2 名取市主要事業進行管理要綱(昭和53年名取市庁訓)は、廃止する。

(平成25年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月2日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第4号抄)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条第1項関係)

(平23訓令9・追加、令2訓令1・一部改正)

総務防災幹事会 企画幹事会 健康福祉幹事会 生活経済幹事会 建設幹事会 教育幹事会

別表第2(第4条第2項関係)

(平23訓令9・追加、平25訓令5・平26訓令3・平27訓令2・平28訓令4・平30訓令6・平31訓令1・令2訓令1・令3訓令3・令4訓令3・令5訓令2・令6訓令4・一部改正)

幹事会

主宰者

構成

事務局

総務防災幹事会

総務部長

総務部次長 総務課長 財政課長 防災安全課長 税務課長 消防本部総務課長

総務部企画員

企画幹事会

企画部長

企画部次長 政策企画課長 なとりの魅力創生課長 市民協働課長 AIシステム推進課長 DX推進室長 病院立地環境整備推進室長

企画部企画員

健康福祉幹事会

健康福祉部長

健康福祉部次長 社会福祉課長 こども支援課長 介護長寿課長 保健センター所長 保険年金課長

健康福祉部企画員

生活経済幹事会

生活経済部長

生活経済部次長 農林水産課長 商工観光課長 市民課長 クリーン対策課長

生活経済部企画員

建設幹事会

建設部長

建設部次長 土木課長 都市計画課長 都市開発課長 下水道課長 水道事業所長

建設部企画員

教育幹事会

教育部長

教育部次長 教育総務課長 学校教育課長 生涯学習課長 文化・スポーツ課長 市史編さん室長

教育部企画員

名取市庁議規程

平成5年4月1日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
平成5年4月1日 訓令第5号
平成17年6月1日 訓令第3号
平成18年4月1日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成23年12月28日 訓令第9号
平成25年4月1日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成26年3月31日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第6号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第2号
令和6年3月29日 訓令第4号