○名取市行政組織事務検討委員会設置要綱
平成5年6月15日
名取市告示第20号
(設置)
第1条 本市行政事務の効率化並びに行政組織運営の合理化について調査検討を行うため、名取市行政組織事務検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 組織機構に関すること。
(2) 事務改善に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員10人以内をもって組織する。
2 委員長は、企画部長の職にある者を、副委員長は、企画部次長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、市の職員のうちから市長が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令2告示52・一部改正)
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 委員会において調査審議のため必要があるときは、委員長は、関係職員を出席させ、説明又は資料の提出を求めることができる。
(専門部会の設置)
第7条 委員会は、専門的事項を調査するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員長の命を受け、委員会から付議された事案について調査研究を行う。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画部政策企画課において処理する。
(平18告示31・令2告示52・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成5年5月24日から適用する。
(名取市行政組織改善委員会設置要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 名取市行政組織改善委員会要綱(昭和55年名取市庁訓第1号)
(2) 名取市行政事務改善委員会設置要綱(昭和59年名取市庁訓第1号)
附則(平成18年3月31日告示第31号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。