○名取市庁舎管理規則

昭和52年4月30日

名取市規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎における秩序の維持及び災害の防止を図り、もって事務の円滑な処理に資するため、庁舎の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物(設備器具を含む。)及びその敷地並びに工作物で、市長の管理に属するものをいう。

(管理責任者)

第3条 庁舎の管理に関する事務は、財政課長が総括する。

2 庁舎の管理を行わせるため、別表に定める区分により、管理責任者を置く。

3 管理責任者は、出張、病気その他不在の場合に備えて、あらかじめその代理者を指定しておかなければならない。

(管理責任者の事務)

第4条 管理責任者は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(2) 清掃、整頓に関すること。

(3) その他維持管理に関すること。

(室管理者)

第5条 庁舎内の課の事務室(所、局の事務室を含む。)に、室管理者を置く。

2 室管理者は、財政課長が別に定める者をもってあてる。

3 室管理者は、出張、病気その他不在の場合に備えて、あらかじめその代理者を指定しておかなければならない。

4 室管理者は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 事務室における火災及び盗難の予防に関すること。

(2) 事務室における清掃、整頓に関すること。

(3) その他事務室の維持管理に関すること。

(指示又は報告)

第6条 管理責任者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、室管理者に対し必要な指示をし、又は報告を求めることができる。

(物品の販売等)

第7条 庁舎内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、管理責任者が庁舎管理上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(2) 広告物、ビラ、ポスターその他これらに類する物を掲示すること。

(3) テントその他これらに類する施設を設置すること。

2 前項ただし書の許可を受けようとする者は、あらかじめ許可申請書を管理責任者に提出しなければならない。

3 管理責任者は、第1項ただし書の許可をする場合において、必要な条件を付し、又は指示することができる。

4 管理責任者は、第1項ただし書の許可を受けた者が前項の規定に基づく条件又は指示に違反したときは、その許可を取消すことができる。

(立入りの制限等)

第8条 管理責任者は、多数の者が陳情その他の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは人数、時間若しくは場所を制限し、又は立入りを禁止し、その他必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため、必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室に立ち入ろうとする者に対し、その立入りの目的を質問し、又はその立入りを禁止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(退去命令等)

第9条 管理責任者は、庁舎において次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去することを命ずることができる。

(1) この規則の規定に違反する行為をしている者

(2) 職員に面会を強要する者

(3) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(4) 立入りを禁止した場所に立入り、又は立入ろうとする者

(5) 建物、工作物その他の設備器具又は立木を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(6) 旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声器若しくは宣伝カーを庁舎内において所持し、若しくは使用し、又はこれらの物を庁舎に持ち込もうとする者

(7) 職務に関係のない文書、図画等を頒布し、又は頒布しようとする者

(8) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(9) 放歌高唱し、集会し、その他庁舎の静隠を害する行為をしている者

(10) すわり込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(11) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをする者

(12) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者

(撤去等の命令)

第10条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合において、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者に、庁舎外への搬出を命ずることができる。

(1) 庁舎内に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(2) 庁舎に掲揚され、掲示され、はりつけられ、若しくは持ち込まれた旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー

(3) 庁舎に設置されたテントその他これらに類する施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められる物

2 管理責任者は、前項各号に掲げる物の所有者若しくは占有者又は同項各号に掲げる行為をした者が同項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎における秩序の維持若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、みずからこれを撤去し、その他必要な措置を講ずることができる。

(盗難の予防)

第11条 管理責任者は、庁舎の施錠設備を完備して盗難の予防に努めなければならない。

(物品等の搬出)

第12条 管理責任者は、盗難の防止のため必要があると認めるときは、庁舎外に物品等を搬出しようとする者に対して質問をし、当該物品等を点検し、又は当該物品等の搬出が正当なものであることを証するに足る証拠の提出を求めることができる。この場合において、当該物品等の搬出について不審の点があることを発見したときは、直ちに関係者に連絡する等の必要な措置をとらなければならない。

(委任)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

管理責任者

本庁舎

財政課長

議会棟

議会事務局長

出先機関等の庁舎

当該出先機関等の長

消防署の庁舎(出張所を含む。)

消防署長

名取市庁舎管理規則

昭和52年4月30日 規則第18号

(昭和52年4月30日施行)