○名取市自動車使用規程

昭和37年4月1日

名取市規程第11号

第1条 この規程は、自動車の運営管理を合理的かつ経済的に行い、市行政の能率化を図ることを目的とする。

第2条 この規程の自動車とは、市役所備付の乗用自動車をいう。

第3条 自動車は、総務部総務課において管理するものとする。

第4条 自動車の使用時間は、就業時間内とする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

第5条 自動車を使用するときは、前日までに自動車配車要求書(別記様式)を総務課長に提出し配車を受けるものとする。

第6条 前条により配車要求があったときは、総務課長においてその許否を申出者に通知しなければならない。

第7条 使用許可を受けた後運行中事故が発生した場合及び予定時刻に変更を生じたり又は取消す場合には、速やかに総務課長にその旨を連絡し、指示又は承認を受けるものとする。

第8条 時間外又は休日に緊急用務のため使用するときは、総務課長の承認を得た後、当直員に通知し使用しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行と同時に名取市庁用乗用車管理運営要綱は、廃止する。

(平成元年6月9日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の名取市表彰審査会規程第2条第1項及び第3項の規定、第2条の規定による改正前の名取市庁議規程第2条の規定、第3条の規定による改正前の名取市自動車使用規程別記様式の規定、第4条の規定による改正前の名取市公印規程第4条第4項第4号及び別表の規定並びに第5条の規定による改正前の名取市職員分限懲戒審査会規程第3条第2項の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。

(平19訓令1・平20訓令5・一部改正)

画像

名取市自動車使用規程

昭和37年4月1日 規程第11号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
昭和37年4月1日 規程第11号
平成元年6月9日 規程第3号
平成5年4月1日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第5号