○名取市職員の自家用自動車の公務使用に関する規程

平成14年4月17日

名取市訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、自家用自動車を公務のために使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自家用自動車 職員が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 所属長 名取市事務決裁規程(平成5年名取市訓令第1号)第3条に規定する部長、課長及び施設の長をいう。

(承認の基準等)

第3条 所属長は、公務の遂行が自家用自動車によらなければ不可能又は特に非効率と認められる場合で、かつ、次の各号のすべてに該当する場合に限り、自家用自動車を公務に使用することを承認することができる。

(1) 職員が自発的に自家用自動車を公務に使用したい旨の申出をしていること。

(2) 職員の本来の公務の遂行のために使用する場合で、当該職員自身が運転すること。

(3) 職員が自家用自動車について1年以上の運転経験を有していること。

(4) 1日の走行距離が250キロメートルを超えないこと。(所属長が特に必要があると認めた場合を除く。)

(5) 使用しようとする自家用自動車が、適正に点検整備されていること。

(6) 使用しようとする自家用自動車に、対人補償無制限及び対物補償500万円以上の自動車損害賠償保険契約が締結されていること。

2 職員は、所属長が前項の規定により事前に承認した場合を除いて、自家用自動車を公務に使用してはならない。

(自家用自動車の使用手続)

第4条 所属長は、自家用自動車の公務使用状況を明らかにするため、別に定める自家用自動車登録簿兼使用簿(以下「使用簿」という。)を備えるものとする。

2 職員が自家用自動車を公務に使用しようとする場合は、あらかじめ使用簿に必要事項を記入し所属長に提出するものとする。

3 前条第1項による承認は、前項の規定により提出された使用簿に基づき行うものとする。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、自家用自動車の公務使用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成14年5月1日から施行する。

名取市職員の自家用自動車の公務使用に関する規程

平成14年4月17日 訓令第4号

(平成14年4月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
平成14年4月17日 訓令第4号