○市長の職務代理者を定める規則

昭和34年2月19日

名取市規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、市長の職務を代理する職員を次のように定める。

名取市総務部長の職に在る者

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第6号抄)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

市長の職務代理者を定める規則

昭和34年2月19日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・委任等
沿革情報
昭和34年2月19日 規則第1号
昭和37年4月1日 規則第14号
平成5年4月1日 規則第2号
平成19年3月31日 規則第6号