○市長の職務代理者を定める規則
昭和34年2月19日
名取市規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、市長の職務を代理する職員を次のように定める。
名取市総務部長の職に在る者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第6号抄)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○市長の職務代理者を定める規則
昭和34年2月19日
名取市規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、市長の職務を代理する職員を次のように定める。
名取市総務部長の職に在る者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第6号抄)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
昭和34年2月19日 規則第1号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 昭和34年2月19日 | 規則第1号 |
◇ | 昭和37年4月1日 | 規則第14号 |
◇ | 平成5年4月1日 | 規則第2号 |
◇ | 平成19年3月31日 | 規則第6号 |