○市長の職務執行者を定める規則
昭和34年2月19日
名取市規則第2号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を行う上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(平19規則6・一部改正)
第2条 前条の職員は、部長(次長)とし、その席次の順序は、次のとおりとする。
(1) 職務の等級が上位の者を上席とする。
(2) 職務の等級が同じであるときは、給料の号給が上位の者を上席とする。
(3) 職務の等級及び給料の号給がともに同じであるときは、年令の多い者を上席とする。
2 前項各号の規定により席次の順序を決定することができないときは、くじにより定めた順序による。
(平19規則6・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月14日規則第14号)
この規則は、昭和48年11月20日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第6号抄)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。