○名取市教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則
昭和57年7月10日
名取市規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び同法第180条の2の規定に基づき、名取市教育委員会、名取市選挙管理委員会、名取市監査委員、名取市農業委員会及び名取市議会の所掌に係る事項に関する財務事務その他の市長の権限に属する事務の委任及び補助執行について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則8・令6規則17・一部改正)
(委任)
第2条 名取市教育委員会に次に掲げる事務を委任する。
(1) 名取市民体育館条例(平成25年名取市条例第21号)第13条の規定による使用料の減免に関する事務
(2) 名取市都市公園条例(昭和57年名取市条例第11号)第2条の規定による十三塚公園における行為の許可、同条例第6条に規定する有料公園施設の管理運営、並びに同条例第13条の規定による十三塚公園の利用に係る使用料の減免及び十三塚公園管理棟の管理運営に関する事務
(3) 名取市公民館条例(昭和57年名取市条例第18号)第10条の規定による使用料の減免に関する事務
(4) 名取市文化会館条例(平成9年名取市条例第1号)第2条の規定により設置された名取市文化会館の管理運営及び同条例第13条の規定による使用料の減免に関する事務
(5) 地域行政事務の連絡及び各種団体の援助に関する事務
2 名取市農業委員会に事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条の表13の2の項に定められる事務を委任する。
3 副市長に民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止規定に抵触する市長の権限に属する法律行為に関する事務を委任する。
(平18規則8・平25規則10・平26規則9・平29規則5・令6規則17・一部改正)
(報告)
第3条 市長は、前条の規定により委任した事務について必要と認める場合は、報告を徴し、又は必要な指示をすることができる。
(補助執行)
第4条 教育部長に教育委員会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 予算編成要求に関すること。
(2) 歳入の調定及び調定通知に関すること。
(3) 使用料等の徴収に関すること。
(4) 国、県支出金等の申請及び報告に関すること。
(5) 教育機関に対する物品の寄附の採納に関すること。ただし、維持管理のために経費を要するものは除く。
(6) 戸籍・住民票の写し及び印鑑登録証明書等の交付に関すること。
(7) 教育委員会の事務処理に要する経費に係る配当予算の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(8) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4に規定する総合教育会議の庶務に関すること。
2 名取市議会事務局長に議会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 予算編成要求に関すること。
(2) 配当予算の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(3) 歳入の調定及び調定通知に関すること。
3 名取市農業委員会事務局長に農業委員会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 予算編成要求に関すること。
(2) 配当予算の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(3) 歳入の調定及び調定通知に関すること。
(4) 国、県支出金等の申請及び報告に関すること。
(5) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第4条第4項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関すること。
(6) 法第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関すること。
(7) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)の規定に基づく登記の嘱託に関すること。
(8) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき独立行政法人農業者年金基金と業務契約をした事項に関すること。
(9) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定による推薦及び募集並びに同条第2項の規定による公表に関すること。
(10) 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第5条第2項の規定により設置する名取市農業委員会委員候補者評価委員会に関すること。
4 名取市選挙管理委員会事務局長及び名取市監査委員事務局長に、選挙管理委員会又は監査委員の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 予算編成要求に関すること。
(2) 配当予算の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(3) 歳入の調定及び調定通知に関すること。
(4) 国、県支出金等の申請及び報告に関すること。
(平24規則32・平27規則5・平30規則2・一部改正)
(専決)
第5条 教育部長及び議会事務局長は、前条の規定により補助執行する事務について、名取市事務決裁規程(平成5年名取市訓令第1号)による部長(共通)専決事項(財務事務及び業務委託に係る部分に限る。)を専決することができる。
2 前項の規定は、名取市選挙管理委員会事務局長、名取市監査委員事務局長及び名取市農業委員会事務局長(以下「事務局長」という。)について準用する。この場合において、「教育部長及び議会事務局長」とあるのは「事務局長」と、「部長(共通)専決事項」とあるのは「課長(共通)専決事項」と読み替えるものとする。
3 教育部長、議会事務局長及び事務局長は、前2項の規定にかかわらず、重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に市長の承認を受けなければならない。
(平24規則32・平27規則5・平31規則8・一部改正)
附則
(旧規程の廃止)
2 名取市教育委員会教育長等の補助執行に関する規程(昭和53年名取市規程第6号)は、廃止する。
附則(昭和59年2月28日規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日規則第27号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月9日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名取市教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日規則第17号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第4条第1項(各号列記以外の部分に限る。)及び第5条の規定は適用せず、この規則による改正前の第4条第1項(各号列記以外の部分に限る。)及び第5条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月10日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月6日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。