○名取市公文規程

昭和35年10月1日

名取市規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、名取市の公文について必要な事項を定めるものとする。

(公文の種類)

第2条 特に法令において定められたものを除き、公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき市議会の議決を経て制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの

(2) 公示文

 公示 法令、条例により告示すべき一定の事実について市民に公示するもの

 公告 単に一定の事実について市民に公示するもの

(3) 令達文

 訓令 権限の行使又は職務に関し、職員に対し指揮命令するもの

 達 特定の個人又は団体に対して命令するもの

 指令 個人又は団体又は下級庁等からの申請又は願に対して行う行政処分を表わすもの

(4) 往復文

通達(依命通達)、通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申、進達(副申)願、届、建議等

(5) その他

辞令、契約書、裁決書、証書、表彰文等

(公文の書式)

第3条 公文の書式は、次のとおりとする。

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(条例等の要領)

第4条 条例、規則並びに法令形式をとる告示及び規程形式をとる訓令(以下「条例等」という。)は、次の要領によるものとする。

(1) 条例等には、題名を付すこと。

(2) 本則中条文の数が多い場合は、章、節等に分けて整理すること。この場合には、題名の次に目次をおき、目次中の各章、各節等には、それに含まれる条文の範囲をかっこ書で示すものとする。

(3) 各条文の右肩にその条文の規定事項を略記し、見出しとして付すること。この場合に、連絡する数個の条文が同種類の事項を規定しているときは、最初の条文にだけ見出しを付するものとする。

(4) 用語の定義をするときは、その条文に限り、定義をする語句にかぎかっこ(「」)を付すること。ただし、各号列記の形式で用語の定義をするときは、かぎかっこを付さないものとする。

(5) 同一の用語を数次にわたり使用するときは、最初の条文においてその用語の下に(以下「何々」という。)と簡略にする旨をかっこ書して、第2回以後は、それを用いること。

(6) 同一条文中の項が2つ以上になるときは、第2項以後の項に算用数字でその項を表わす番号を付すこと。条をおかないで2項以上にわたるときは、第1項にも項番号を付するものとする。

(7) 号を表わすときは、漢数字で号番号を付すこと。

(8) 条例、規則等を引用する場合は、引用条例等の題名の下に公布年及び条例(又は規則)番号をかっこ書すること。ただし、第2回以後の引用には、単に題名のみをもって足りるものとする。

(9) 附則は、特に必要のある場合のほか、条で構成せず、項で構成すること。

(10) 別表様式等があるときは、附則の次に別表様式の順で記載すること。

(用文の形式)

第5条 用文の形式は、次のとおりとする。

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(条文の改正等の形式)

第6条 条文の改正等の形式は、次の例によるものとする。

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(附則の規定方法)

第7条 附則に規定する事項の規定の順序及び方法は、おおむね次の例によるものとする。

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(施行期日)

この規程は、昭和35年10月1日から施行する。

(平成元年6月9日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

名取市公文規程

昭和35年10月1日 規程第14号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和35年10月1日 規程第14号
平成元年6月9日 規程第3号
平成5年4月1日 訓令第6号