○名取市条例の左横書き等の整備に関する条例
平成17年12月26日
名取市条例第26号
(左横書きの措置)
第2条 既存の条例は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。
(1) 配字は、既存の条例と同様にする。
(4) 前3号の規定にかかわらず、当該各号の規定によることが適当でないと認められるときは、市長の定めるところによる。
(用字、用語、送り仮名等)
第3条 既存の条例中に用いている用字、用語、送り仮名等については、法令用語改善の実施要領(昭和29年法制局総発第89号)及び法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)の定めるところに従い、所要の改正を行うことができるものとする。
2 既存の条例中、拗音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きとなっているものは、小書きに改める。
(引用法令等の改正)
第4条 既存の条例において引用した法令及び例規等のうちその題名、条項等で改正を要するものは、この条例により改正することができるものとする。
(その他の措置)
第5条 前3条に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において市長が措置するものとする。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 漢数字。ただし、次の各号に掲げる語を除く。 (1) 固有名詞 (2) 概数 (3) 数量の意味の薄い語 (4) 慣用語 | アラビア数字。ただし、数の単位として兆、億又は万を用いることができる。 |
2 号番号として用いられている漢数字 | 左右を括弧で囲んだアラビア数字 |
3 号を第1次の段階で細分するために用いられている文字 | 五十音順による片仮名 |
4 号を第2次の段階で細分するために用いられている文字 | 左右を括弧で囲んだ五十音順による片仮名 |
5 左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
6 上欄 | 左欄 |
7 下欄 | 右欄 |