○名取市条例の左横書き等の整備に関する条例

平成17年12月26日

名取市条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行の際現に効力を有する本市の条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めること等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の条例は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 配字は、既存の条例と同様にする。

(2) 表、別表及び様式は、その形式が既に左横書きになっているものを除き、その右上端が左横書きの左上端になるよう位置を改める。

(3) 別表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。

(4) 前3号の規定にかかわらず、当該各号の規定によることが適当でないと認められるときは、市長の定めるところによる。

(用字、用語、送り仮名等)

第3条 既存の条例中に用いている用字、用語、送り仮名等については、法令用語改善の実施要領(昭和29年法制局総発第89号)及び法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)の定めるところに従い、所要の改正を行うことができるものとする。

2 既存の条例中、拗音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きとなっているものは、小書きに改める。

(引用法令等の改正)

第4条 既存の条例において引用した法令及び例規等のうちその題名、条項等で改正を要するものは、この条例により改正することができるものとする。

(その他の措置)

第5条 前3条に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において市長が措置するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 漢数字。ただし、次の各号に掲げる語を除く。

(1) 固有名詞

(2) 概数

(3) 数量の意味の薄い語

(4) 慣用語

アラビア数字。ただし、数の単位として兆、億又は万を用いることができる。

2 号番号として用いられている漢数字

左右を括弧で囲んだアラビア数字

3 号を第1次の段階で細分するために用いられている文字

五十音順による片仮名

4 号を第2次の段階で細分するために用いられている文字

左右を括弧で囲んだ五十音順による片仮名

5 左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

6 上欄

左欄

7 下欄

右欄

名取市条例の左横書き等の整備に関する条例

平成17年12月26日 条例第26号

(平成17年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年12月26日 条例第26号