○名取市法令審議会規程

平成5年4月30日

名取市訓令第10号

(設置)

第1条 法令及びその他法令に関する重要な事案を審議するため、名取市法令審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 条例及び規則の制定改廃に関する事項

(2) 重要な訓令及び告示の制定改廃に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事項

(組織)

第3条 審議会は、会長及び委員11人以内で組織する。

2 会長は、総務部長の職にある者をもって充てる。

3 審議会に副会長を置き、会長が委員のうちから指名する。

4 委員は、市の職員のうちから市長が任免する。

(会長及び副会長)

第4条 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議の特例)

第6条 会長が認めるときは、持ち回りにより審議させることができる。

(事案の説明)

第7条 会長は、必要があると認めたときは、事案を主管する課の職員を委員会に出席させ、事案について説明させることができる。

(審査部会の設置)

第8条 審議会に、法令に関する専門的事項を調査審議するため、法令審査部会を置く。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成5年5月1日から施行する。

(平成13年4月26日訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月27日から施行する。

名取市法令審議会規程

平成5年4月30日 訓令第10号

(平成13年4月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成5年4月30日 訓令第10号
平成13年4月26日 訓令第3号