○名取市法令審議会規程
平成5年4月30日
名取市訓令第10号
(設置)
第1条 法令及びその他法令に関する重要な事案を審議するため、名取市法令審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 条例及び規則の制定改廃に関する事項
(2) 重要な訓令及び告示の制定改廃に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事項
(組織)
第3条 審議会は、会長及び委員11人以内で組織する。
2 会長は、総務部長の職にある者をもって充てる。
3 審議会に副会長を置き、会長が委員のうちから指名する。
4 委員は、市の職員のうちから市長が任免する。
(会長及び副会長)
第4条 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議の特例)
第6条 会長が認めるときは、持ち回りにより審議させることができる。
(事案の説明)
第7条 会長は、必要があると認めたときは、事案を主管する課の職員を委員会に出席させ、事案について説明させることができる。
(審査部会の設置)
第8条 審議会に、法令に関する専門的事項を調査審議するため、法令審査部会を置く。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成13年4月26日訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月27日から施行する。