○名取市公印規程
昭和35年10月1日
名取市規程第10号
(趣旨)
第1条 名取市の公印は、別に定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、用途、寸法及びひな形並びに管守者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の保管及び使用は、管守者が責任をもって行わなければならない。
2 勤務時間外においては、公印の管守者があらかじめ指定した公印を当直員に保管させるものとする。
3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録し、整理保存しなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第4条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、あらかじめ公印新調・改刻・廃止申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公印を新調又は改刻したときは、直ちに公印登録依頼書(様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。
3 改刻又は廃止により不要となった公印は、速やかに廃止公印引継書(様式第4号)により総務課長に引き継がなければならない。
4 次に掲げる公印を新調、改刻又は廃止したときは、総務課長は、公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(1) 市印
(2) 市長印
(3) 市長職務代理者印
(4) 会計管理者印
(平20訓令5・一部改正)
(公印の事故)
第5条 公印の管守者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちに市長へ公印事故報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印は、押印すべき文書には原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。
2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。
(印影の印刷)
第7条 多数印刷して発する公文書で公印を押印すべきものについて総務課長が支障がないと認めたときは、その公印の印影を当該公文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項において特に必要があるときは、公印の印影を縮小又は拡大して印刷することができる。
(電子計算組織の利用による公印の印影の印刷)
第7条の2 電子計算組織を利用して事務を行う場合において、総務課長が支障がないと認めたときは、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより公印の押印に代えることができる。
2 電子公印を使用するときは、AIシステム推進課長に合議の上、電子公印使用申請書(様式第7号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 電子公印を使用しなくなったときは、直ちに電子公印を消去し、電子公印廃止報告書(様式第8号)を総務課長に提出しなければならない。
4 第1項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう、電子公印を適正に管理しなければならない。
(平19訓令5・令2訓令1・一部改正)
(許可印等の取扱い)
第8条 条例、規則等の定めるところによる許可印及び検査印等の取扱いは、この規程による公印の取扱いに準じ、確実に管理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和35年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際現に使用している公印は、当該公印を改刻し、又は廃止するまではこれを使用することができる。
附則(昭和39年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年4月1日規則第13号)
1 この規程は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の公印規程別表2職印中4番、25番及び26番の規定は昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和44年4月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月25日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月15日規程第4号)
この規程は、昭和47年4月15日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規程第1号)
1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の公印規程別表2職印中第30番の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年11月14日規程第4号)
この規程は、昭和48年11月20日から施行する。
附則(昭和52年9月1日規程第7号)
この規程は、昭和52年9月1日から施行する。
附則(昭和52年9月10日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。
附則(昭和56年2月25日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年2月20日から適用する。
附則(昭和56年3月25日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月30日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月28日規程第8号)
この規程は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和58年9月30日規程第4号)
この規程は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規程第3号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年5月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月30日規程第2号)
この規程は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年12月15日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月9日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月1日規程第4号)
この規程は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日訓令第8号)
この訓令は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第7号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日訓令第1号)
この規程は、平成12年3月24日から施行する。
附則(平成14年11月8日訓令第6号)
この訓令は、平成14年11月11日から施行する。
附則(平成16年12月27日訓令第3号)
この訓令は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月1日訓令第9号)
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の名取市表彰審査会規程第2条第1項及び第3項の規定、第2条の規定による改正前の名取市庁議規程第2条の規定、第3条の規定による改正前の名取市自動車使用規程別記様式の規定、第4条の規定による改正前の名取市公印規程第4条第4項第4号及び別表の規定並びに第5条の規定による改正前の名取市職員分限懲戒審査会規程第3条第2項の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附則(平成21年12月28日訓令第6号)
この訓令は、平成22年1月4日から施行する。
附則(平成23年11月25日訓令第7号)
この訓令は、平成23年11月28日から施行する。
附則(平成24年7月6日訓令第3号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年1月17日訓令第1号)
この訓令は、平成25年1月17日から施行する。
附則(平成25年1月23日訓令第2号)
この訓令は、平成25年1月31日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成26年3月28日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月20日訓令第2号)
この訓令は、平成30年2月9日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月20日訓令第8号)
この訓令は、令和2年7月20日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月24日訓令第5号)
この訓令は、令和3年5月24日から施行する。
附則(令和4年1月31日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中名取市公印規程別表心身障害児通園施設若竹園長印の項の削る改正規定及び第2条名取市職員安全衛生管理規程第9条第1項中第3号を削り、第4号を第3号とする改正規定は、名取市心身障害児通園施設条例を廃止する条例(令和5年名取市条例第29号)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18訓令6・平19訓令5・平19訓令9・平20訓令5・平21訓令6・平23訓令7・平24訓令3・平25訓令1・平25訓令2・平26訓令2・平28訓令4・平30訓令2・令2訓令1・令2訓令8・令3訓令3・令3訓令5・令4訓令1・令6訓令4・一部改正)
種類 | 用途 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 管守者 | ||
市印 | 一般文書用 | 方 36 | 総務課長 | |||
被保険者証用 | 方 21 | 介護長寿課長 | ||||
市役所印 | 一般文書用 | 方 36 | 総務課長 | |||
一般文書用 | 方 24 | 総務課長 | ||||
社会福祉事務所印 | 福祉関係一般文書用 | 方 24 | 社会福祉課長 | |||
市長印 | 一般文書用 | 方 24 | 総務課長 | |||
一般文書用 | 方 24 | 総務課長 | ||||
一般文書用 | 方 13 | 総務課長 | ||||
表彰褒賞用 | 方 35 | 総務課長 | ||||
日直事務用 | 方 24 | 総務課長 | ||||
税務事務専用 | 方 21 | 税務課長 | ||||
税務令書督促状等 | 方 15 | 税務課長 | ||||
り災証明事務用 | 方 24 | 税務課長 | ||||
戸籍及び窓口事務専用 | 方 21 | 市民課長 | ||||
戸籍及び窓口事務専用 | 方 21 | 市民課長 | ||||
戸籍簿記載用 | 長径 11 短径 9 | 市民課長 | ||||
住民基本台帳カード、在留カード等記載事項変更用 | 方6 | 市民課長 | ||||
介護保険事務専用 | 方 21 | 介護長寿課長 | ||||
消防本部事務用 | 方 21 | 消防本部総務課長 | ||||
消防本部事務用 | 方 21 | 消防本部総務課長 | ||||
教育部事務用 | 方 21 | 教育総務課長 | ||||
市長職務代理者印 | 一般文書用 | 方 21 | 総務課長 | |||
戸籍及び窓口事務専用 | 方 21 | 市民課長 | ||||
戸籍簿記載用 | 長径 11 短径 9 | 市民課長 | ||||
副市長印 | 一般文書用 | 方 21 | 総務課長 | |||
一般文書用 | 方 21 | 総務課長 | ||||
会計管理者印 | 一般文書用 | 方 21 | 会計課長 | |||
部長印 | 総務部長の印 | 一般文書用 | 方 21 | 総務課長 | ||
健康福祉部長の印 | 一般文書用 | 方 21 | 社会福祉課長 | |||
生活経済部長の印 | 一般文書用 | 方 21 | 農林水産課長 | |||
建設部長の印 | 一般文書用 | 方 21 | 土木課長 | |||
|
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出納員印 | 出納事務用 | 方 18 | 会計課長 | |||
分任出納員印 | 出納事務用 | 方 17 | 会計課長 | |||
社会福祉事務所長印 | 福祉関係一般文書用 | 方 18 | 社会福祉課長 | |||
福祉関係一般文書用 | 方 21 | 社会福祉課長 | ||||
保育所長印 | 保育所事務用 | 方 18 | 保育所長 | |||
小規模保育所長印 | 小規模保育所事務用 | 方 18 | 小規模保育所長 | |||
固定資産評価員印 | 固定資産評価事務用 | 方 18 | 税務課長 | |||
斎場管理者印 | 斎場事務用 | 方 18 | 斎場長 | |||
墓地公園管理者印 | 墓地公園事務用 | 方 18 | クリーン対策課長 | |||
児童センター館長印 | 児童センター事務用 | 方 18 | 児童センター館長 | |||
休日夜間急患センター所長印 | 休日夜間急患センター事務用 | 方 18 | 保健センター所長 |
(令6訓令4・一部改正)