○名取市住居表示に関する条例
昭和50年3月28日
名取市条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居の表示について必要な事項を定めることを目的とする。
(街区の区域)
第2条 市長は、法第3条第3項の規定による告示に係る区域について当該告示に掲げる日以後街区符号をつけ、変更し、又は廃止したときは、その旨及び実施期日を告示するとともに、関係人に通知しなければならない。
(住居番号)
第3条 法第3条第3項の規定による告示に係る区域について当該告示に掲げる日以後、市長が別に定める住居表示を必要とする建物その他の工作物を新築した者は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
2 前項に定める場合のほか、建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、当該建物その他の工作物に住居番号をつける必要が生じたとき、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止する必要が生じた場合は、市長に申し出ることができる。
4 市長は、住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、直ちにその旨を関係人に通知しなければならない。
(住居番号の表示)
第4条 法第3条第3項の規定による告示に係る区域にある建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、市長が別に定める場合のほか、次の各号に定めるところにより、住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。
(1) 建物その他の工作物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口の附近
(2) 建物その他の工作物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物その他の工作物から道路への主要な通路が道路に接する附近
(規則への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。