○名取市住民基本台帳ネットワークシステム管理運用規程
平成15年2月21日
名取市訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市における住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25訓令8・一部改正)
(1) 本人確認情報 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。
(2) 住民基本台帳ネットワークシステム 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)第1の1に規定する住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)をいう。
(3) 個人番号カード等 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カードをいう。
(平28訓令3・一部改正)
(セキュリティ統括責任者及びセキュリティ副統括責任者)
第3条 本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他本人確認情報の適切な管理のために住基ネットの適切な管理及び運用を図るための業務(以下「セキュリティ対策」という。)を統括させるため、セキュリティ統括責任者を置き、副市長の職にある者をもって充てる。
2 セキュリティ統括責任者を補佐するため、セキュリティ副統括責任者を置き、企画部長の職にある者をもって充てる。
3 セキュリティ統括責任者に事故があるときは、セキュリティ副統括責任者が、その職務を代理する。
(平19訓令1・令2訓令1・一部改正)
(システム管理者)
第4条 住基ネットの適切な管理及び運用を行わせるため、システム管理者を置き、AIシステム推進課長の職にある者をもって充てる。
2 システム管理者に事故があるときは、セキュリティ統括責任者が指名する者が、その職務を代理する。
(平29訓令6・令2訓令1・一部改正)
(セキュリティ責任者)
第5条 セキュリティ対策を実施させるため、セキュリティ責任者を置き、別表第1に掲げる者をもって充てる。
2 セキュリティ責任者に事故があるときは、あらかじめセキュリティ責任者が指名する者が、その職務を代理する。
(平28訓令3・一部改正)
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ対策に関する事項を審議するため、セキュリティ会議を置く。
2 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) セキュリティ対策の決定及び見直し
(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 住基ネットの監査
(4) 住基ネットの利用並びにセキュリティ対策に関する教育及び研修
3 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者、セキュリティ副統括責任者、システム管理者、セキュリティ責任者及び別表第2に掲げる者をもって構成する。
4 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者が招集し、その議長となる。
5 議長に事故があるときは、セキュリティ副統括責任者がその職務を行う。
6 議長は、必要があるときは、関係職員を出席させ、説明又は資料の提出を求めることができる。
7 セキュリティ会議は、構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
8 セキュリティ会議の庶務は、企画部AIシステム推進課において処理する。
(平28訓令3・平29訓令6・令2訓令1・一部改正)
(関係部署等に対する指示等)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果に基づき、関係部署の長に対し指示し、又は関係委員会等に対し必要な措置を講ずることを要請することができる。
(システム機器等の保護等)
第8条 システム管理者は、住基ネットを構成するサーバ、端末機、電気通信回線等(以下「システム機器等」という。)を災害、不正アクセス及び破壊行為から保護するとともに、当該システム機器を安定かつ正常に稼動させるため、必要な措置を講じなければならない。
(アクセス管理責任者)
第9条 システム機器等のうち次に掲げる機器のアクセス管理を行うため、アクセス管理責任者を置き、AIシステム推進課長の職にある者をもって充てる。
(1) サーバ
(2) 端末機
2 アクセス管理責任者に事故があるときは、AIシステム推進課長補佐の職にある者が、その職務を代理する。
(平28訓令3・平29訓令6・令2訓令1・一部改正)
(操作者の決定)
第10条 前条第1項各号に掲げる機器を操作できる職員(以下「操作者」という。)は、アクセス管理責任者が、操作者IDの種別ごとに、セキュリティ責任者と協議して定める。
(平25訓令8・一部改正)
(システム機器等の動作管理)
第11条 第9条第1項各号に掲げる機器のアクセス管理は、照合情報認証により操作者が当該操作について正当な権限を有する者であることを確認すること及び当該操作の履歴を記録することにより行うものとする。
(平25訓令8・平28訓令3・一部改正)
(照合ID及び操作者IDの管理)
第12条 アクセス管理責任者は、照合ID及び操作者IDの管理方法を定めるとともに、照合ID及び操作者IDの管理簿を作成するものとする。
(平25訓令8・一部改正)
(操作者の責務)
第13条 操作者は、前条に規定するアクセス管理責任者が定める照合ID及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(平25訓令8・一部改正)
(操作履歴の保存)
第14条 第9条第1項各号に掲げる機器の操作の履歴は、当該操作を行った日から7年間保存するものとする。
(2) 情報資産のうち、本人確認情報及び本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票 セキュリティ責任者
(3) 情報資産のうち、個人番号カード等 市民課長
(平28訓令3・一部改正)
(情報資産に係るシステム管理者の責務)
第16条 システム管理者は、前条第1号に掲げる情報資産の管理方法を定めるものとする。
2 システム管理者は、セキュリティ責任者と協議して、住基ネットのオペレーションに関する計画を定めるものとする。
(情報資産に係るセキュリティ責任者の責務)
第17条 セキュリティ責任者は、本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 セキュリティ責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。
(平28訓令3・一部改正)
(外部委託の承認)
第18条 住基ネットによる本人確認情報を管理し、又は利用する部署(以下「業務担当課等」という。)の長は、住基ネットの変更、運用、保守等に係る業務の一部又は全部を外部に委託しようとする場合は、あらかじめ委託する業務の内容、理由及び委託を受ける者(以下「受託者」という。)の情報の保護管理体制について、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を受けなければならない。
2 業務担当課等の長は、前項の承認を受けようとするときは、受託者の情報の保護管理体制等について調査しなければならない。
(平28訓令3・一部改正)
(委託契約)
第19条 前条第1項に規定する委託に係る契約は、個人情報取扱事務の委託基準に基づいて行うものとする。
(受託者の管理等状況の調査)
第20条 システム管理者又はセキュリティ責任者は、必要に応じ受託者の情報保護の状況について調査するものとする。
(委任)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年2月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にしている住基ネットの一部又は全部の外部への委託については、第18条第1項の承認を受けたものとみなす。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月9日訓令第8号)
この訓令は、平成25年12月11日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平28訓令3・追加、令2訓令1・一部改正)
税務課長 社会福祉課長 市民課長 |
別表第2(第6条関係)
(平28訓令3・旧別表・一部改正、平29訓令6・一部改正)
健康福祉部長 生活経済部長 総務課長 財政課長 |