○名取市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和48年3月31日

名取市規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定に基づき、自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請)

第2条 許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書兼管理簿(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する場合市長から運転免許証又は居住若しくは所在の事実を証する書類の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(平25規則4・一部改正)

(許可)

第3条 市長は、前条の申請書を受理し、許可をしたときは、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

(平18規則3・一部改正)

(手数料)

第4条 市長は、第2条第1項の規定による許可申請があったときは、その許可の際、申請人から別に定めるところにより臨時運行許可申請手数料を徴収する。

(許可証及び番号標の紛失等)

第5条 許可を受けた者が許可証又は番号標を紛失し、若しくはき損したときは、臨時運行許可番号標等紛失(き損)届を市長に届け出なければならない。

2 許可を受けた者が番号標を紛失し、又はき損したときは、その損害額を弁償しなければならない。

(平18規則3・平25規則4・一部改正)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、現に有効期限のあるものについては、この規則により許可されたものとみなす。

(昭和58年12月28日規則第14号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(平成元年6月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日規則第30号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年2月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

名取市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和48年3月31日 規則第4号

(平成25年3月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 住民・印鑑
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第4号
昭和58年12月28日 規則第14号
平成元年6月9日 規則第20号
平成3年12月25日 規則第30号
平成8年4月1日 規則第10号
平成18年2月8日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第23号
平成25年3月14日 規則第4号