○名取市情報公開条例

平成11年12月17日

名取市条例第21号

目次

第1章 総則(第1条―第5条の2)

第2章 行政文書の開示等(第6条―第14条)

第3章 情報公開の総合的推進(第15条・第16条)

第4章 名取市情報公開審査会(第17条―第28条の2)

第5章 雑則(第29条―第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、市民の行政文書の開示を求める権利及び市の保有する情報の公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市の諸活動を市民に説明する責務を全うし、市民の信頼と理解を深めるとともに、市民の市政の監視及び市政への参加の充実を期し、もって公正で民主的な開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(平19条例14・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライドフィルム(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。次号において同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。次号において同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(2) 行政文書の開示 文書、図画又は写真を閲覧又は写しの交付により、スライドフィルム又は電磁的記録をその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により公開することをいう。

(3) 行政文書の特定 この条例の規定により開示の請求の対象となる行政文書の件名(当該情報の実施機関における利用目的又は事務事業に係る種類若しくは名称を含む。)を指定することをいう。

(4) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。

(平19条例14・平21条例14・一部改正)

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、市民の行政文書の開示を求める権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(平19条例14・一部改正)

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に用いなければならない。

(平19条例14・一部改正)

(出資法人等の責務)

第5条 市が出資又は財政的援助をする法人のうち実施機関が定めるものは、この条例の規定に基づき実施する情報の公開の施策に留意しつつ、情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(指定管理者の責務等)

第5条の2 市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行う指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、公の施設の管理の公共性にかんがみ、この条例の趣旨に即して、その保有する公の施設の管理に係る情報の公開に関する規程を定め、当該情報の一層の公開に努めなければならない。

2 市は、その設置する公の施設の管理を指定管理者に行わせるときは、公の施設の設置の目的及びその業務の内容に応じ、公の施設の管理に関する情報の公開が推進されるよう、必要な施策を講ずるものとする。

(平18条例10・追加)

第2章 行政文書の開示等

(平19条例14・改称)

(開示請求権)

第6条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(平19条例14・一部改正)

(開示請求の手続)

第7条 開示請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 行政文書の特定に必要な事項

(3) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認める場合は、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平19条例14・旧第9条繰上・一部改正)

(開示請求に対する決定等)

第8条 実施機関は、開示請求のあった日から起算して15日以内に、行政文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定、行政文書を開示しない旨の決定、第11条の3の規定により開示請求を拒否する旨の決定又は開示請求に係る行政文書を保有していない旨の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、開示決定等をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。ただし、開示請求のあった日に行政文書の全部を開示する旨の決定をしたときは、その旨を口頭により通知することができる。

3 実施機関は、行政文書の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは、その理由(その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その理由及び期日)前項の書面に具体的に記載しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができない場合は、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の期間及び理由を書面により開示請求者に通知しなければならない。

(平19条例14・追加)

(開示の実施)

第9条 実施機関は、前条第1項の行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、行政文書の開示をしなければならない。

2 閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その写しにより、これを行うことができる。

3 開示決定を受けた者は、前条第2項の規定による通知があった日から90日以内に開示を受けなければならない。ただし、当該期間内に当該開示を受けることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(平19条例14・追加)

(行政文書の開示義務)

第10条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 法令(条例を含む。以下同じ。)の規定により開示することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として開示され、又は開示することが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益が損なうと認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(4) 開示することにより、犯罪の予防、犯罪の捜査、個人の生命、身体又は財産の保護その他の公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(5) 市又は国等(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人その他の公共団体をいう。以下この項において同じ。)の事務事業に係る意思形成過程において行われる実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等との間における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成過程に支障が生ずると明らかに認められるもの

(6) 市又は国等が行う検査、監査、取締り、争訟、交渉、渉外、入札その他の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、開示することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずると認められるもの

(平19条例14・全改、平19条例21・平27条例11・一部改正)

(部分開示)

第11条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に前条の規定により開示することができない情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと明らかに認められるときは、この限りでない。

(平19条例14・全改)

(公益上の理由による裁量的開示)

第11条の2 実施機関は、開示請求に係る行政文書に非開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(平19条例14・追加)

(行政文書の存否に関する情報)

第11条の3 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(平19条例14・追加)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第11条の4 開示請求に係る行政文書に市、国、独立行政法人等、市以外の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この条、第13条の2第3号及び第13条の3において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が別に定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第10条第2号イ又は同条第3号ただし書の情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第11条の2の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第13条第1項第2号及び第13条の2第3号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平19条例14・追加、平28条例7・一部改正)

(費用の負担)

第12条 第6条の行政文書の開示又は第25条第1項の閲覧等を請求して文書、図画又は写真の写しの交付その他の物品の供与を受けるものは、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(平19条例14・一部改正)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第12条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例7・追加)

(審査会への諮問等)

第13条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関(議会を除く。以下第3項までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、名取市情報公開審査会(以下この条において「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)

2 前項の場合において、実施機関は、審査会に対し、審議に必要な資料を提出するものとする。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申があった場合は、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決をしなければならない。

4 前3項の規定は、議会に対する開示請求に係る開示決定等について準用する。この場合において、第1項中「当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関(議会を除く。以下第3項までにおいて同じ。)」とあり、並びに第2項及び第3項中「実施機関」とあるのは「議会」と、第1項中「諮問し」とあるのは「意見を求め」と、第3項中「諮問」とあるのは「意見の求め」と、「答申」とあるのは「回答」と読み替えるものとする。

(平19条例14・平28条例7・一部改正)

(諮問等をした旨の通知)

第13条の2 前条第1項又は第4項の規定により諮問をし、又は意見を求めた実施機関又は議会(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をし、又は意見を求めた旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平19条例14・追加、平28条例7・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第13条の3 第11条の4第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定等に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平19条例14・追加、平28条例7・一部改正)

(他の制度との調整)

第14条 この章の規定は、他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る行政文書が第2条第2号に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同号の規定にかかわらず、当該同一の方法による開示に係る当該行政文書については、適用しない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第2条第2号の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 この章の規定は、図書館その他の市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している行政文書については、適用しない。

4 この章の規定は、法律の規定により行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定の適用を受けないこととされる行政文書については、適用しない。

(平19条例14・全改、令5条例1・一部改正)

第3章 情報公開の総合的推進

(情報公開の総合的推進)

第15条 市は、前章に定める行政文書の開示のほか、市民が市政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策及び情報公表制度の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(平19条例14・一部改正)

(情報提供施策等の充実)

第16条 市は、広報媒体の効果的な活用及び自主的広報手段の充実に努めるとともに、刊行物その他の行政に関する資料を広く閲覧に供すること等により、その保有する情報を市民に積極的に提供するよう努めるものとする。

2 市は、法令の規定により義務付けられた情報公表制度の内容の充実を図るとともに、市政に関する情報の公表制度の整備に努めるものとする。

第4章 名取市情報公開審査会

(設置等)

第17条 第13条第1項若しくは第4項の規定による諮問若しくは意見の求め又は情報の公開に関する事項についての実施機関(議会を除く。)の諮問若しくは議会の意見の求めに応じ審査請求等について調査審議するため、名取市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、情報公開の制度の運営に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。

(平19条例14・平28条例7・一部改正)

(組織)

第18条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 審査会の委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第19条 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審査会の委員は、再任されることができる。

(会長)

第20条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第21条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第22条 審査会は、必要があると認める場合は、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあった場合は、これを拒んではならない。

3 審査会は、第13条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により提出された資料のほか、必要があると認める場合は、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容及び当該開示決定等を判断した理由を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認めるものにその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平19条例14・平28条例7・一部改正)

(意見の陳述)

第23条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。

(平28条例7・一部改正)

(意見書等の提出)

第24条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例7・一部改正)

(提出資料の閲覧等)

第25条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧又はそれらの写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

2 審査会は、閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

(平28条例7・一部改正)

(審査請求に関する調査審議の会議の非公開)

第26条 第13条第1項又は第4項の規定による諮問又は意見の求めに応じ、審査会が調査審議する会議は、公開しない。

(平19条例14・平28条例7・一部改正)

(答申書の公表等)

第27条 審査会は、諮問又は意見の求めに対する答申又は回答をしたとき、又は第17条第2項の規定による建議をしたときは、その内容を公表するものとする。

2 審査会は、前項の諮問又は意見の求めが第13条第1項又は第4項の規定によるものである場合においては、答申書又は回答書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(平19条例14・全改、平28条例7・一部改正)

(秘密の保持)

第28条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第28条の2 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平19条例14・追加)

第5章 雑則

(行政文書の管理)

第29条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。

(平19条例14・追加)

(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)

第30条 実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(平19条例14・旧第29条繰下・一部改正)

(運用状況の公表)

第31条 市長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(平19条例14・旧第30条繰下)

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平19条例14・旧第31条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、次に掲げる公文書等について適用する。

(1) 施行日以後に作成され、又は取得された公文書等

(2) 施行日前に作成され、又は取得された公文書等で当該公文書等が容易かつ的確に特定できるよう公文書等の保存に関する整備が完了したもの

(平成18年3月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月19日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた開示請求について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

(平成19年9月21日条例第21号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条の規定による改正後の名取市情報公開条例の規定、第5条の規定による改正後の名取市手数料条例の規定及び第6条の規定による改正後の名取市個人情報保護条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた処分又は不作為に係る審査請求その他の不服申立てについて適用し、同日前にされた処分又は不作為に係る審査請求その他の不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

名取市情報公開条例

平成11年12月17日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 情報管理
沿革情報
平成11年12月17日 条例第21号
平成18年3月15日 条例第10号
平成18年12月19日 条例第37号
平成19年3月15日 条例第14号
平成19年9月21日 条例第21号
平成21年3月27日 条例第14号
平成27年3月12日 条例第11号
平成28年3月16日 条例第7号
令和5年3月17日 条例第1号