○名取市情報公開制度及び個人情報保護制度検討委員会設置要綱
平成8年5月30日
名取市告示第45号
(設置)
第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度について調査検討するため、名取市情報公開制度及び個人情報保護制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査検討する。
(1) 情報公開及び個人情報保護の理念に関すること。
(2) 情報公開及び個人情報保護の内容に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、情報公開及び個人情報保護に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
総務部長 企画部長 健康福祉部長 生活経済部長 建設部長 教育部長 選挙管理委員会事務局長 監査委員事務局長 農業委員会事務局長 消防本部次長
(平18告示31・平23告示69・令2告示52・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、総務部長とし、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(部会の設置)
第6条 委員会は、専門的事項を調査・研究するため、部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(令2告示52・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成8年5月30日から施行する。
附則(平成14年11月8日告示第65号)
この告示は、平成14年11月11日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第31号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月28日告示第69号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。