○名取市電子計算機利用検討委員会設置要綱

平成9年12月26日

名取市告示第56号

(設置)

第1条 本市の電子計算機の適正かつ効率的な利用及び情報セキュリティ対策(電子計算機の処理に係る情報システム、ネットワーク及び情報の安全対策をいう。以下同じ。)について調査及び検討を行うため、名取市電子計算機利用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討する。

(1) 電子計算機の利用に係る情報化の計画及び推進に関すること。

(2) 電子計算機の処理に係る開発及び変更に関すること。

(3) 情報セキュリティ対策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、電子計算機の利用に関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は企画部長の職にある者を、副委員長は企画部次長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(令2告示52・一部改正)

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認める場合は、関係職員の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第6条 委員会は、所掌事務に関する専門的事項を調査研究させるため、委員会に部会を設けることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画部AIシステム推進課において処理する。

(令2告示52・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成10年1月1日から施行する。

(平成14年11月8日告示第65号)

この告示は、平成14年11月11日から施行する。

(平成16年3月31日告示第18号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成18年3月31日告示第31号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年10月28日告示第69号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平18告示31・平23告示69・令2告示52・一部改正)

総務課長 財政課長 税務課長 政策企画課長 社会福祉課長 農林水産課長 市民課長 土木課長 都市計画課長 水道事業所長 生涯学習課長

名取市電子計算機利用検討委員会設置要綱

平成9年12月26日 告示第56号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 情報管理
沿革情報
平成9年12月26日 告示第56号
平成14年11月8日 告示第65号
平成16年3月31日 告示第18号
平成18年3月31日 告示第31号
平成23年10月28日 告示第69号
令和2年3月31日 告示第52号