○名取市統計調査条例

昭和36年10月17日

名取市条例第45号

(目的)

第1条 この条例は、市行政事務に必要な統計調査を行い、市勢の実態を把握することにより、適正な市政運営の基礎資料を得ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「統計調査」とは、統計法(平成19年法律第53号)に基づく統計調査及び県の行う統計調査以外で市が独自で行う統計調査をいう。

(平21条例2・全改)

(調査の告示)

第3条 市長は、統計調査(以下「調査」という。)を行おうとするときは、その目的、事項、範囲、期日、方法その他必要な事項をあらかじめ告示しなければならない。

(平21条例2・一部改正)

(申告の義務)

第4条 市長は、調査のため個人及び法人その他の団体に対して申告を求めることができる。

2 前項の規定により申告を求められたときは、正当な理由がない限りこれを拒み、妨げ又は偽りの申告をしてはならない。ただし、申告能力のない場合には、法定代理人又は代理人が申告しなければならない。

(平21条例2・旧第5条繰上)

(調査区及び調査員)

第5条 市長は、調査のため必要があるときは、調査区を設け、調査員を置くことができる。

2 調査員は、市長が委嘱する。

(平21条例2・旧第6条繰上)

第6条 調査員は、市長の指揮監督を受けて、担当区域内の調査に関する事務に従事する。

(平21条例2・旧第7条繰上)

(実地調査)

第7条 この調査に関する事務に従事する職員若しくは調査員は、調査のため必要な場所に立ち入り検査をし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問をすることができる。

(平19条例3・一部改正、平21条例2・旧第8条繰上)

(秘密の保護)

第8条 調査関係者は、調査によって知り得た個人及び法人又はその他の団体の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。

(平21条例2・旧第9条繰上)

第9条 何人も、調査のために集められた調査票を告示した使用目的のほかは、これを使用し、又は使用させてはならない。ただし、他の統計上の目的に使用するときは、この限りでない。

(平21条例2・旧第10条繰上)

(結果の公表)

第10条 調査の結果は、速やかに公表しなければならない。ただし、市長が公表して支障があると認めた場合は、この限りでない。

(平21条例2・旧第11条繰上)

(手当)

第11条 調査員の手当は、別に定めるところにより支給する。

(平21条例2・旧第12条繰上)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21条例2・旧第13条繰上・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第3号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

名取市統計調査条例

昭和36年10月17日 条例第45号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節
沿革情報
昭和36年10月17日 条例第45号
平成19年3月15日 条例第3号
平成21年3月13日 条例第2号